相続税の申告・納付
相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。
申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?
まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。
申告した税額が実際より少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から5年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。この場合には、事由が発生したことを知った日の翌日から4カ月以内を期限とし更正の請求を行います。
- 子の認知や相続人の廃除などにより相続人の異動があった
- 申告期限までに相続財産の分割を行うことができず、申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた結果、申告した額に変動があった
- 遺留分侵害額の請求に基づき支払う金銭の額が確定した
期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署から事前通知を受ける前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多い場合はその部分につき15%の加算税がかかってしまうこともあります。
相続税の申告の関連項目
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