相続財産の評価
相続税の申告は、相続税法22条で定められているように、原則として取得時の時価をもとに評価額の算出を行います。 ただし、この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
- 市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額 - 路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率 - 家屋
固定資産税評価額 - 上場株式
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額 - 非上場株式
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額 - 普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 - 死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数) - 生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数) - 一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額) - 自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか - ゴルフ会員権
取引相場×70%
相続税の申告の関連項目
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