生前贈与
自分の財産を無償にて他人にあげることを贈与と言います。
相続では、被相続人の財産を受け継ぐことにより税金を支払う相続税が発生しますが、この税金対策のために生前から贈与にて財産を減らしておくという考え方があります。
しかし、贈与にも贈与税があります。 このページでは相続に深く関係する相続税および贈与税についてお伝えさせていただきます。
相続税について
相続や遺贈によって被相続人の財産を取得すると、その財産の額によっては相続税が課税される可能性があります。これを相続税といいます。
相続税には基礎控除額が設定されているため、すべての相続に相続税の納税義務が発生するわけではありません。しかし、相続税の計算は複雑なうえ自己判断が難しく、本来申告が必要だったにもかかわらず無申告で期限を過ぎてしまい、追加の税金を支払わなければならなくなった、といったケースが発生することもあります。
相続税の基礎控除額
相続税は相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税制度の適用し取得した財産の価額の合計額(債務等は控除。その他の相続開始前3年以内の贈与も加算)が基礎控除額を超えると申告・納税が必要となります。
基礎控除額は相続人の数によって異なり、具体的な計算方法は下記の通りです。
相続税の基礎控除額 =3000万円+600万×相続人の人数
例えば相続人が3人の場合、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、4800万円が基礎控除額となります。
相続税の申告期限
相続税には申告期限が定められております。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が相続税の期限となります。
相続税は住民税等とは異なり、待っていれば納付額の記載された納付書が届くというものではありません。自分で納税する額を計算し、申告、納税します。この方法を申告納税制度と言います。
大変手間がかかりますが、納税を行う人本人が、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署にて手続きを行うことになります。
また、相続税の申告期限は特殊な事情がない限り原則認められません。
申告期限が過ぎてしまうと本税とは別に加算税や延滞税が課されます。なお申告を行ったとしても、本来支払うべき額より納税した額が少ないと過少申告加算税という税金がペナルティとして加算されます。
贈与税
贈与税は贈与を受けた人が、取得した財産の評価額に応じて課される税金です。
贈与税の課税方法のひとつに「暦年課税」があります。
1年間(1月1日から12月31日まで)に一人の人がもらい受けた財産の合計額が110万円以上になると贈与税が課税されます。この除額額を利用し、110万円までの範囲で贈与を行うことにより、相続税の節税を目的とした対策をおこなう人も増えています。生前贈与等をうまく活用し、早い段階から始めることによって、相続時に課税対象となる財産を減らすことができます。
生前に贈与した財産も相続税の課税対象に
生前に行える相続税対策のひとつとして生前贈与ご紹介いたしましたが、生前贈与にも注意が必要な点があります。
それは相続税を計算するうえで次のような決まりがあるからです。それは、「相続などで財産を取得した人が相続開始時からさかのぼり3年以内に受けた贈与に関しては相続財産に持ち戻して加算される」というものです。
対象となるのは一部の特例を除き、暦年贈与の基礎控除額の範囲内の贈与も含まれます。
例えば亡くなる2年前に110万円を受け取った相続人が、今回の相続で財産を相続することになると110万円も相続税の課税対象として含まれるということです。 あくまで対象となるのは相続や遺贈などで財産を取得した人になります。それ以外の人が受けていた贈与に関しては課税対象ではありません。
当センターでは相続手続きのご相談をお受けしております。相続税に関することはパートナーの税理士事務所と連携し、お手伝いいたします。
生前贈与の関連項目
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