調停、審判、遺言に関する名義変更
下記は家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合です。
調停・審判に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
遺言書に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
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財産の名義変更の関連項目
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