調停、審判、遺言に関する名義変更

下記は家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合です。

調停・審判に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  2. 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. 被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 遺言書(コピーでも可)
  2. 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  3. 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  4. 被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

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