財産管理契約とは

こちらのページでは財産管理委任契約についてご説明いたします。

財産管理委任契約とは、ご自身が所有している財産の管理を第三者に依頼する契約のことです。この契約は、意思能力ははっきりしているがご高齢により体の不自由を抱えてる方や、介護施設の入居によりご自身の財産の管理を行うことが困難な方に利用される契約です。ご自身の大切な財産の管理を依頼することになりますので、信頼できる方と慎重に契約をする必要があります。

第三者が財産を管理する方法として「成年後見制度」や「任意後見契約」があげられますがこれら2つの制度は本人の判断能力が不十分であることを前提として制度を利用することができます。一方「財産管理委任契約」では契約を結ぶことにより判断能力がある状態であっても、受任者に財産の管理を任すことが可能となります。これが成年後見制度との違いです。

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約は委任者と受任者間の任意の契約となります。したがって内容に関しても比較的自由に設定ができます。例えば、契約書の中に水道光熱費等公共料金の支払い、介護施設の入居費の支払い、年金の受領やその他預貯金の管理など、委任者の意向によって委任内容を定めることができます。

なお財産管理委任契約を締結するためには、本人の意思能力が必要となります。すでに認知症となってしまった後では契約を締結することができませんので注意が必要です。
事前に財産管理委任契約を結んでいて、認知症を発症した場合には、期限などの定めがない限り契約は継続します。この場合には任意後見人が財産管理を行うことが一般的です。

財産管理委任契約の締結はご自身の財産をご自身以外の人に託す重要な契約となりますので専門家へご相談されることをお勧めいたします。大分相続遺言相談センターでは「財産管理委任契約」のご質問についてもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

成年後見と財産管理契約の関連項目

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