成年後見と財産管理契約

最近では、成年後見制度について少しずつ認知度が上がってきたように思いますが、なかなか一般的ではないので分かりづらいと思います。

制度の主旨としましては、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度となっております。

後見制度には、判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。分かりやすくお伝えいたしますと・・・

  • 事前に契約する制度:任意後見
    将来に備えて公証役場で行う契約になります。
  • 事後に利用する制度:成年後見
    既に認知症になってしまった方を裁判所を通じて支援する制度になります。

このほか、財産管理契約はこうした意思能力が不十分の方に代わって財産を管理する、月々の支払など必要な支払いを支援する制度となります。

財産管理を行う場合には、専用口座を開設して、「いつ」「なんのために」「いくら」支出したのかを明確にできるようにして管理を行います。

成年後見と財産管理契約の関連項目

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