受託者について

ここでは受託者について解説いたします。

委託者から託された財産を管理・運用する人のことを受託者と言います。受託者は信託契約で定められた目的に沿い財産の管理や処分等をします。重要な財産を管理する立場になりますので未成年者や判断能力が不十分な被後見人・被保佐人等は受託者になることはできません。

信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合

受託者が亡くなった場合には、契約書に「第一受託者が死亡した場合は、第二受託者は〇〇とする」と定めがある場合には、財産の管理等は自動的に第二受託者へ引き継がれます。
信託契約の中に「受託者死亡の場合、信託は終了する」旨の定めがあれば、信託は終了します。

信託契約で上記のような定めがない場合には、新受託者は委託者と受益者の合意によって決めることができます。合意が成立しない場合には裁判所に選任してもらうという方法もあります。新受託者が就任しない状態が1年続いた場合には信託は終了となります。

受託者の義務について

ここでは受託者の義務について解説します。

  • 善管注意義務

    善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない

  • 忠実義務

    受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない

  • 帳簿等の作成等、報告・保存の義務等

    受託者は信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければならない、毎年1回一定の時期に貸借対照表・損益計算書その他の書類を作成し受益者に報告しなければならない、信託に関する書類を一定期間保存しなければならない

  • 分別管理義務

    信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)とを分別して管理しなければならない

  • 信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務

    受託者は信託事務の処理を第三者に委託する場合は適切な者に委託しなければならず当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない

  • 損失てん補責任等

    受託者がその任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には受益者の請求により受託者は損失のてん補または原状の回復の責任を負わなければならない

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