受益者について
ここでは受益者について解説いたします。
受益者とは、受託者が管理している信託財産から得た利益を受ける人のことです。
例えば賃貸物件として貸し出している不動産が信託財産である場合、毎月得られる一定額の家賃収入が利益となります。受益者は委託者と同一人にすることも可能ですし、複数名定めることも可能です。
受益者は、受託者がきちんと信託財産の管理等の信託事務を行っているか監督します。もし受託者が事務を怠っていた場合は、裁判所へ受託者の解任を申立てることも可能です。受益者なこのような権利を持つため、未成年者や高齢の方を受益者とする場合には、受益者代理人を定めるなどのトラブルが起きないような配慮が必要です。
受益者に関するルールや注意点
信託は1年で終了します
信託法では、受託者と受益者が全く同一の場合、信託は1年で終了するという定めがあります。委託者と受益者は同一でも問題ありませんが、受託者と受益者が同一の場合、管理者と利益を受ける者が同じ、つまり受益者が他者であればその人に財産を譲渡としたことと同じです。また受益者が委託者本人であれば管理する人も本人となり、家族信託を利用する意味はありません。
受益者が亡くなった場合(受益者連続型信託)
受益者が亡くなってしまった場合、受益権はどうなるのかは信託契約書の定めによって異なります。
信託契約書に「受益者死亡の場合、信託は終了する」と定めがあれば信託は終了します。「受益者死亡の場合は第二受益者へ」との定めがあれば受益権は自動的に第二受益者へ移動することとなります。
第二の受益者へ、第二が死亡した場合には第三の受益者へ、と連続で引き継がれていくことを受益者連続型信託といいます。
遺言書では財産を引き継ぐ人を指定することはできますが、更にその方が亡くなった場合の財産の行方までは指定できません。したがってその後の財産の行方は財産を引き継いだ人の判断に委ねるしかありませんでした。一方、家族信託では、受益者連続型信託を指定することが可能ですので、ご本人が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫へと、世代を渡っての遺産承継の指定が可能です。そのほか、「本人→子→本人の兄弟」などの指定も可能です。このように遺言書では不可能だった部分が家族信託では可能となった為、大事な財産を承継していく手段として、昨今注目されています。
家族信託における贈与税について
信託は課税対象となる場合がありますので注意しましょう。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
Aは自分の財産の利益を自分自身で受け取るので非課税です。
このように委託者と受益者が同じ信託を自益信託と言います。
- 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
Aの財産の利益をCが受け取る=実質的にはAからCへの贈与とみなされる為、年間110万円を超える利益があった場合は贈与税の対象となります。
このように委託者と受益者が異なる場合を他益信託と言います。
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