家族信託(民事信託)の無料相談
大分相続遺言相談センターでは、近年注目されている家族信託(民事信託)の無料相談を行っております。
家族信託(民事信託)は、平成19年に信託法によって新しく施行されたものです。ご自身の財産を信頼できる家族へ託すことで、ご本人や家系の財産を守る方法として今、注目を集めています。信託銀行等で行っている信託は商事信託と呼ばれる営利目的の信託となります。新しい信託法により登場した家族信託では、家族間でも信託を利用することが可能となりました。家族信託では、これまで遺言書だけでは不可能だった点が可能になったり、現在ではいろいろな活用法ができるとして注目されています。
大分相続遺言相談センターでは、大分市、別府市を中心に家族信託(民事信託)の相談を無料にて受け付けております。
相続対策として家族信託を検討してしている方や、家族信託に関するご質問など、ぜひ一度大分相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
家族信託とは
家族(民事)信託とは、営利を目的としない一般の人同士で結ぶ信託のことです。
家族信託の基本的な仕組は、委託者(財産を所有している人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(財産から得られた利益を受ける人)によって成り立ちます。ご自身の財産を信頼のおけるご家族に託すことによって将来的な財産の保持や運用をスムーズに行えるようにするというものです。
家族信託を利用するには、信託契約を結ぶ必要があります。契約書を作成する人に法的な制限はありませんので、契約書を作成する人は専門家である必要はありません。
しかし、家族信託契約は非常に専門性が高く、何十年も先のことを取り決めておく重要な契約となります。作成時には必ず法律の専門家の目を通すことをお勧めしております。
家族信託(民事信託)の主な用語
ここでは大分相続遺言相談センターの専門家が家族信託で登場する基本的な用語について紹介します。大分の皆さまも一緒に確認をしていきましょう。
委託者(いたくしゃ)
委託者は財産を所有している人のことです。ご自身の財産をどういう目的で託すのか、どの財産を信託財産とするか、などの契約の内容の大部分を委託者が決定していきます。信託契約では委託者及び受託者の署名捺印が必要です。
受託者(じゅたくしゃ)
受託者とは財産を管理する人のことです。受託者は、委託者から託された財産を信託契約の内容に沿って管理・処分等をしていきます。受託者単独でも目的の範囲内であれば財産の売却等ができてしまうという大きな権利も持ち合わせています。
また、財産を託された身として多くの義務が発生します。信託契約では委託者及び受託者の署名捺印が必要です。
受益者(じゅえきしゃ)
受益者とは財産から得られた利益を受ける人のことです。家族信託の契約では委託者と受益者を同一人に設定することも、受益者を複数名に設定することも可能です。
信託財産(しんたくざいさん)
信託財産とは委託者が受託者に託す財産のことです。信託財産にする財産は主に現金、不動産、株など、さまざまな財産を信託することが可能であり、ほぼ制限はありません。どの財産を信託財産とするかは委託者本人が決めます。
家族信託(民事信託)は昨今非常に注目を集めている信託です。将来のことを考慮した信託契約を結ぶことで、遺産承継がスムーズになることが期待できます。また、遺言書では実現できなかった事が可能になったのも家族信託のメリットの1つです。大分で家族信託(民事信託)なら、大分相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。相談内容などに応じて場合によっては税理士や弁護士と提携し、家族信託に限らず大分の皆さまのご事情にあわせた最善の方法を検討してまいります。まずは、初回の無料相談をお気軽にご利用ください。
家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!
0120-301-489
営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)
司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。