遺産承継 業務に関するお手伝い

遺産承継」業務とは、司法書士法にもとづくお手伝いとなりまして、弁護士の先生と同じように代理人となって法律手続きを担当させていただく事が可能です。相続人の皆様から委任をいただく事で、相続人の代表(代理人)としてお手続きを進める事ができます。

信託銀行など金融庁の許可業者の行う「遺産整理」業務は、金融資産(預貯金や有価証券)の解約のみの代行業務になりますが、遺産承継業務は司法書士として全ての業務を代理人として担当できることがポイントになります。複雑な相続手続きを代理人となる司法書士に任せたい方は、是非ともお気軽にご相談ください。

遺産承継のお手伝いのメリット

  • 相続人が沢山いる場合
    相続人が10名以上など相続人が沢山いる場合、法定相続分など公平な遺産分割を代理人である司法書士に集約してお手続きを進める事ができます。
  • 相続人が東京や大阪にいる場合
    相続人の2名が、東京や大阪に居て、大分にある戸建の処分から建物にある家財の処分まで、すべてを代理人である司法書士に任せて精算。残った現金だけを受け取りたいという要望に対応できます。
  • 会った事の無い腹違いの相続人がいる場合
    異母兄弟など面識のない相続人同士ではコミュニケーションが取りづらい場合でも、法定相続分などでの遺産分割で話がついている場合は代理人として窓口を担当できます。
  • 相続財産が不動産だけなので売却して分けたい
    相続財産が自宅や畑などですが、相続人が複数名いるので、面倒なので全ての不動産を売却して、法律に沿った割合で遺産分割して売却後の精算なども含めて公平中立に手続きを進める事ができます。
  • 高齢で身動きが取れないので、全てを代行して欲しい
    高齢で自宅や介護施設を出ることが出来ないので、遺族年金から預金の解約や不動産の名義変更まで、すべてを代行して欲しいという方のご要望に対応することができます。

遺産承継業務における注意点

  • 相続人同士で遺産分割の方針がまとまらず、もめている場合には代理人にはなれません。また遺産分割調停など紛争状態の方からは、法定相続を主張される場合でも代理人にはなれません。
  • 特定の相続人の利益に加担するような代理人は、弁護士しか担当できませんので、司法書士としての代理人のお手伝いは出来ません。

遺産承継業務の無料相談

遺産承継業務を初回の無料相談からお手伝いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

・遺産承継業務(代理人業務)は、最低報酬 27.5万円~

※お手続きに掛かる諸経費や実費、登録免許税などは別途ご案内させていただきます。

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