未成年がいる場合の遺産分割

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ずつに特別代理人を選任します。

特別代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てを行います。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますので、当事務所の司法書士がサポートさせていただく事が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類は、弁護士または司法書士が代理作成ができると法律で定められております。

遺産分割協議書の作成の関連項目

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