遺産分割協議書の作成
相続人の確定及び遺産(相続財産のすべて)の調査ができた上で、作成するのが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を指します。分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には法律的に決められた書式(フォーマット)はありませんが、いくつか注意点があります。
1.必ず法定相続人全員で協議をする事
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法が取られる事もあります。
2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。
3.財産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
4.割り印が必要
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
5.印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、実印の押印と共に印鑑証明書も添付も必要です。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。
相続人が未成年である場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
子供だけが相続人である場合でも、数人の子供を一人の親が代理することはできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てを行います。
特別代理人の選任申立ては、弁護士または司法書士をご紹介させていただきます。お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類は、弁護士または司法書士が代理作成ができると法律で定められております。
相続人に行方不明者がいる時
相続人の中に行方不明者がいる場合、2つの方法が考えられます。
- 家庭裁判所による失踪宣告後、遺産分割協議をする
- 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。裁判所の書類を作成できる、弁護士・司法書士の先生をご紹介させていただます。お気軽にお問合せください。
遺産分割協議書の作成の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!
0120-301-489
営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)
司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。