遺言書作成時における財産調査
相続発生後、ご家族の為にせっかく作成した遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合には、相続人はその見つかった財産を分割するための遺産分割協議をしなければならなくなります。
そのようなことになると相続人が困るだけでなく、それが原因で争いごとに発展してしまう可能性もあります。
そうなってしまっては遺族のためを思って被相続人が遺した遺言が逆効果になりかねませんので、遺言書を作成する際にはきちんと財産調査を行うようにしましょう。
財産調査で行うこと
- 不動産の登記の確認と評価の確認
- 預貯金の詳細の確認(全ての口座の把握)
- 株式や金融資産の確認
- 生命保険金の契約の確認
- ローン等の債務の確認、過払い金の有無
- 相続税申告の対象になるかの確認
上記のような財産の有無と内容をしっかりと確認した上で遺言書を作成しましょう。大分相続遺言相談センターでは、財産調査のお手伝いもさせて頂いております。財産調査の詳しい方法についてのご相談、または財産調査をするのが面倒という方は、大分相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。初回は無料でご相談をお伺いしておりますのでお気軽にご利用ください。
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