遺言の執行

相続が発生し、被相続人の自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での遺言書の検認を行います。検認が済んだら、遺言内容を実行していきます。
遺言の執行には様々な手続きが発生します。遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定することもできます。遺言書で遺言執行者を必ずしも指定しなければならない訳ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者を指定しておいた方が手続きをスムーズに進めることができます。遺言執行者の指定は遺言の中だけで指定することができ、生前に遺言以外で決めておいたものなどは無効になりますのでご注意ください。また、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
そうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることも可能です。

遺言執行者として指定された者は辞退することも認められています。
遺言に遺言執行者の指定がなかった場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰でもなる事ができますが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが一般的です。

遺言の執行の手順

①遺言者の財産目録の作成をします
②相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をします。
③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をします。
④遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
⑤認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者に指定された者は上記のような手続きを実行していきます。

遺言書の関連項目

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