遺言書が見つかった時
ここでは、遺言書を発見した場合(自筆証書遺言)の手続きについてご説明いたします。
自分で開封してはいけません
被相続人が亡くなった後、遺品の中などから遺言書を見つけても、慌てて開封してはいけません。
開封者による改ざんなどを防ぐため、遺言書の開封については法律で定められた方法があります。
遺言書を見つけたら、開封する前に、家庭裁判所で検認の手続きを行います。
検認を行う前に遺言書を開封してしまっても、その遺言書が無効になることは原則ありませんが、5万円以下の過料が課せられます。
遺言が公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。
自筆証書遺言に検認の手続きが必要な理由
なぜ、公正証書遺言は検認の手続きが不要で自筆証書遺言は検認が必要なのでしょうか。その理由は、遺言書の作成方法と保管方法の違いにあります。
公正証書遺言の特徴…公証役場で作成。作成時に証人が2名+公証人が同席する。原本は公証役場で保管。正本は遺言者が保管。
→正本を改ざんしたり、処分したとしても、原本が公証役場にあるため第三者による改ざんや処分は困難。
自筆証書遺言の特徴…遺言者が一人で作成。原本は遺言者が保管、管理。
→公正証書遺言に比べ改ざんが比較的容易にできてしまう。
上記のように保管方法が違うため、自筆証書遺言の偽造・改ざんを防ぐために検認の手続きが設けられているのです。
遺言書の検認手続きのながれ
1.開封前に家庭裁判所へ提出
検認の申立先は、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所となります。
2.検認日の通知
家庭裁判所から「この日に検認手続きをします」という通知が届きます。
検認に立ち会いを希望する場合には、指定された日に家庭裁判所へ行きます。
立会いを希望していなければ、行かなくても問題ありません。
3.検認
検認では遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等が確認されます。あくまで、どのような状態であったかを記録する手続きとなり、遺言の内容についての関与はありません。検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。
※平成30 年7月6日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」が成立しました。同年7月13日に公布。令和2年7月10日から施行されますが、法律の施行後は、法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」を不要とすることができます。
検認の期間
通常、遺言書の検認には1か月以上かかり、遺言書の内容が明らかにならない間は相続の手続きをすることはできません。
相続放棄の申述期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)など、相続手続きには期限のある手続きがありますが、これらは検認を理由に延長が許可されることはありません。
検認が必要な遺言書が見つかったときは速やかに検認手続きを行うようにしましょう。
遺言書の関連項目
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