遺言の取り消し
ここでは作成した遺言を取り消す方法をご説明いたします。
遺言書を作成した後に状況や心境が変わることは珍しくありません。以前作成した遺言書の内容を変更したい、遺言書を丸ごと書き直したいという場合には、いつでも、何度でも変更、撤回することが可能です。
民法では、 “遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる”と定められております。
遺言書の内容を取り消す際にはルールがありますので、その方法を下記にてご説明いたします。
遺言書の全てを撤回する場合
すでに作成した遺言書を無効にしたいという場合には下記の方法があります。
遺言書を破棄する
作成した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言者の手元にある遺言書を破棄することによって、遺言書の存在自体を取り消す事が可能です。破棄の方法に特に決まりはありません。一般的には破り捨てたり、焼却したりといった方法で破棄します。
作成した遺言書が公正証書遺言の場合、公証人役場に原本が保管されているので手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。公正証書遺言の場合は新たに遺言を作成し、交換することで前回の遺言を撤回することが可能となります。
新たに遺言書を作成する
遺言書はどの作成方法においても日付の新しい遺言書が有効とされます。いくつか遺言書が存在する場合は、日付の新しいものが効力を持つと定められています。
前述したように、過去に作成した公正証書遺言を撤回するためには新たに遺言書を作成することで過去の遺言の内容を撤回することができます。過去に作成した遺言書が公正証書遺言であっても、新たに作成する遺言書が公正証書遺言である必要はなく、自筆証書遺言でも撤回することができます。ただし、自筆証書遺言の作成上に不備があるとその遺言が無効になる場合もありますので、公正証書遺言を撤回する為に新しい遺言書を作成する場合には公正証書遺言によって新しく作成することをお勧めいたします。
古い遺言を全て撤回したい場合は、破棄するか、新たに作成した遺言書に「○年○月〇日作成の遺言を全て撤回する」旨の一文を追記することで古い遺言書を丸ごと撤回することが可能です。
自筆証書遺言の一部を訂正する場合
自筆証書遺言の内容を一部分訂正したい場合は、訂正箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入して、訂正した部分に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名することによって遺言の一部を訂正することができます。
大分相続遺言相談センターでは、大分・別府で遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成をご検討されている方、以前の遺言を取り消し、新たな遺言書の作成について相談したいという方はお気軽に大分相続遺言相談センターへお問い合わせください。
遺言書の関連項目
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