相談事例

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年10月05日

Q:母の遺産を相続した後に借金があるとわかりました。今からでも相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

私は大分在住の50代女性です。大分には実家があるのですが、2か月前にそこで一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産といえば父から受け継いだ大分の実家くらいのもので、相続人として相続したものの住む予定もないので売却、現金化しました。

これで相続もひと段落したなと思っていたところに一通の封書が届き、母に多額の借金があることが判明しました。相続人なのだから母の借金を代わりに払えという内容でしたが、とてもじゃないですが私一人で払えるような金額ではありませんでした。

すでに母の財産を受け取っている身ではありますが、相続放棄できるものならしたいと考えています。司法書士の先生、今からでも相続放棄することはできますか?(大分)

A:一度でも被相続人の財産を相続してしまうと、後から相続放棄を選択することはできません。

相続が発生した場合、相続人は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のなかから相続の方法を選択する必要があります。

期限だけで見れば今からでも相続放棄ができそうに思われるかもしれませんが、ここで問題になってくるのがお母様の財産である市川のご実家をすでに売却し現金化していることです。

被相続人(今回ですとお母様)の財産の全部、または一部を処分した場合、ご自身にその意思がないとしても被相続人が所有していたすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。この “すべての財産”には市川のご実家といったプラス財産だけでなく、多額の借金といったマイナス財産も含まれており、単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後になって相続放棄や限定承認を選択することもできません。

よって、ご相談者様のように被相続人の財産を相続している状況では、残念ながら相続放棄はできないということになります。

知らないうちに被相続人の借金を背負ってしまうようなことがないように、相続が発生した際はしっかりと財産調査を行うことが重要です。そのうえで相続放棄するべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

大分相続遺言相談センターでは大分や大分近郊の皆様をメインに、豊富な経験を有する司法書士が相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。

初回相談は相談です。司法書士ならびにスタッフ一同、大分や大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!

0120-301-489

営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ


司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。

家族信託

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします