大分の方より相続放棄についてのご相談
2022年04月01日
Q:父の相続で相続放棄を検討しています。司法書士の先生、自分だけ相続放棄をすることはできますか。(大分)
大分の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続が発生しました。
相続人は母と姉と兄、そして私の4人で、大分の実家で葬儀を済ませた後、遺品整理をするために父が所有していた財産について調べることにしました。
父には祖父から受け継いだ大分の土地だけでなく、退職金の詰まった預貯金と骨とう品、絵画などがありましたが、同時にいくらかの借金を抱えていたことも判明したそうです。
私としては大分から離れた場所に暮らしていますし、昔から仲の良くなかった姉や兄と遺産について話し合うのは正直苦痛でしかないので、相続放棄をしようと考えています。
私が相続放棄をすることに姉や兄が反対するとは思いませんが、複数いる相続人のなかで自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(大分)
A:相続放棄はおひとりでも行うことは可能です。
被相続人の財産を承継する方法のひとつである相続放棄は各相続人に認められた権利ですので、ご相談者様おひとりでも行うことは可能です。相続放棄の期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨の申述を行いましょう。
相続放棄の申述はどの家庭裁判所で行っても良いというわけではなく、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となります。ご相談者様の住所地でありませんので、お間違えのないように注意しましょう。
なお、相続放棄の手続きが完了すると「はじめから相続人ではなかった」として、相続財産に関する一切の権利義務を失うことになります。のちに相続財産を承継したいと思っても相続放棄を撤回したり、他の相続する方法を選択したりすることはできないため、相続放棄は十分に検討したうえで選択されることをおすすめいたします。
今回の相続ではお父様にいくらかの借金があることが判明したそうですが、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」があれば、債権者からの支払い請求を拒否することが可能です。
大分相続遺言相談センターでは大分ならびに大分近郊の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
相続が発生した際に相続放棄をするべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。
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