相談事例

大分の方から相続のご相談

2023年06月02日

Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)

先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。

父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。

 弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)

A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。

遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。

被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。

なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。

分割の方法には以下のような方法があります。

代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。

現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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