相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:父の相続財産の分け方について悩んでいます。司法書士の先生、何かよい方法はないでしょうか。(大分)

大分で暮らしていた父が亡くなり、現在相続について家族で話し合っています。
両親は離婚しており、父は長らく大分の実家で一人で暮らしておりました。今後この大分の実家に住む人はいなくなるため、長男である私が実家を相続するのがよいのではないか、という話の流れになっています。
そして、同じく相続人となる2人の妹は、父が残した預金およそ1,500万円を2人で平等に分け合うと言っています。
確かに、私は大分の実家からほど近い賃貸アパートに家族とともに暮らしていますので、私が大分の実家を相続するのが妥当な気もします。しかし、どの程度の価値があるのかわからない古い実家だけを相続することになんとなく納得がいきません。司法書士の先生、相続財産の分け方について、なにかアドバイスを頂けないでしょうか。
(大分)

A:相続財産の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。

大分のご相談者様のご相談内容は、相続財産の分け方(遺産分割)についてのお悩みでしたが、遺産分割方法について検討する前に、ご確認いただきたいことがあります。それは、遺言書の有無です。

相続では、原則として被相続人(亡くなった方)が遺言書で示した遺産分割方針が最優先となります。もし遺言書がある場合には、その内容に従い相続することになりますので、基本的に相続人が遺産分割方法について検討する必要はありません。

大分のご実家等を探しても遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。

■現物分割
遺産を現物のままで分け合う方法で、現在大分のご相談者様のご家族で考えている遺産分割方法が、これにあたります。一番シンプルな分割方法ではありますが、遺産の価値が分からなかったり、価値にばらつきがある場合には、ご相談者様のように納得がいかなかったり、不公平を感じたりすることもあるでしょう。

■代償分割
相続人の一部が遺産を現物のまま相続し、その他の相続人の取得額が法定相続分に満たない場合に、現物を相続した人が代償金等を支払う方法です。法定相続分とは、民法で定められた相続人それぞれの財産取得割合のことです。不動産の相続税評価額が高く、不動産を相続した人の取得割合が高い場合に、その他の相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を目指します。

■換価分割
不動産などの遺産を売却し、現金化したうえで、相続人同士で分配する方法です。お金で分け合うので最も公平に分割することができますが、不動産の売却時には譲渡所得税が発生するケースもあり、費用がかかる点に注意が必要です。また、遺産の売却に反対する相続人がいるとこの方法を採用することはできないでしょう。

まずは大分のご実家について、専門家に評価を依頼されてはいかがでしょうか。大分のご実家の価値を把握すると、遺産分割の方針も定まってくるかもしれません。

遺産分割をはじめとして、相続に関するお悩みのある方は大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大分相続遺言相談センターは地元密着のきめ細やかなサポートをモットーとしており、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、力を尽くします。

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