大分の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
Q:司法書士の先生に質問です。再婚した夫が亡くなった場合、以前の夫との子供たちは相続人となりますでしょうか?(大分)
はじめまして。私は現在大分で暮らしている主婦ですが先日夫を病で亡くしました。急な事でしたが悲しむ間もなく、地元の大分で葬儀を行いました。その際に前の夫との子供達も呼んで葬儀に参列してもらいました。私が再婚したのは子供たちが全員成人してからという事もあり、再婚した夫と子供たちはあまり面識はありません。しかし、今回私の夫が亡くなったという事なので、この場合は私の以前の夫との子供達も相続人と考えて問題ないでしょうか?亡くなった現在の夫との間に子供はおりません。子供達は大分から離れて生活している事もあり、あまりこの相続に対して気が進まない様子です。よろしくお願いいたします。(大分)
A:再婚相手の方とお子たちは養子縁組をしていらっしゃいますか?していなければ法定相続人とはなりません。
大分相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
まず申し上げたいのが、子で法定相続人となれるのは被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子の場合か、もしくは養子の場合に限られます。今回、再婚相手の方とお子様たちは養子縁組をされておりますでしょうか。ご相談者さまのお子様たちが成人されてからのご再婚というお話でしたので、その場合は養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして双方が自署と押印をする必要がありますので、再婚相手の方とお子様がこの手続きをされているのであれば養子縁組されている事になり、その場合はお子様たちは法定相続人となります。逆に、養子縁組をされていないという事であれば、お子様たちは今回の相続手続きの法定相続人とはなりません。その旨をご確認くださいませ。
大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまから沢山の相続やその手続きに関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかといった、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧で心のこもったサポートをさせていただきます。大分周辺地域にお住まい、または大分にお住いの皆さま、大分周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの皆様はぜひ、大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、大分の皆さまの適切なサポートができるよう努めて参ります。
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