大分の方より相続手続きに関するご相談
2023年02月02日
Q:私は離婚歴があるのですが、私が他界した後の相続の際に前妻は相続人になりますか?(大分)
私は30年前の結婚の時に大分に移り住みましたが、その後に前妻とは離婚しました。現在も大分に住んでいますが、内縁の妻がいます。
前妻とも、現在の内縁の妻とも間に子供はいませんが、この場合私が何かあった時は、財産が前妻に行くものなのでしょうか?
前妻に財産が渡ることは避けたいと思っているのですが、そもそも私が他界した場合相続人は誰になるのでしょう?(大分)
A:離婚した前妻は、相続人にはなりません。
離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際には相続人にはならないのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいないため、前妻の方の関連人物には相続人はいないことになります。
しかしながら、一緒に住んでいる内縁の妻にもこのままですと相続権はありません。もし財産を内縁の妻に相続させたいという場合には、生前に対策を取らなければなりません。なお、法定相続人は下記のようになりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際に、上記の該当人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産を分配する制度があります。
これにより、内縁者が財産の一部を受け取ることができることがありますが、この制度を利用するには、内縁者が裁判所に申立てが必要です。申立てが認められなければ、財産を受け取ることはできません。
もしご相談者様が内縁者に財産を残したい場合は、遺言書にて遺贈の意思を明示しましょう。遺言書を作成する際には、法的に確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
大分にお住まいで相続や遺言に関するご相談をしたい方は、大分相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いし、ご相談者様のニーズに合ったアドバイスをさせていただきます。大分近郊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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