大分の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:不動産の相続手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたい。(大分)
私は大分在住の男性です。この度大分の老人ホームに入居していた父が亡くなりました。いまは家族で協力して遺品整理をしながら財産を洗い出しているところです。父は大分に土地を所有しており、この土地は恐らく長男である私が相続することになるだろうと思っています。相続したとしても、この大分の土地は活用する予定はないので、売却するつもりでおります。
大分の土地は父の名義のままなので、名義変更の手続きが必要になるかと思います。司法書士の先生、これからどのような手順で手続きを行えばよいか、大まかで結構なので教えていただけますでしょうか。(大分)
A:不動産の相続手続きの大まかな流れをご紹介します。
相続は、だれがどの財産を取得するか決定すれば終わりというわけではありません。取得した財産に応じて名義変更などの手続きを行う必要があります。今回のご相談内容にある大分の土地については、名義人が死亡したことにより、別の人に所有権が移転したという登記申請を行い、土地の名義を変更しましょう。
相続に伴う所有権移転の登記を相続登記といいます。相続登記の申請が完了すれば、その不動産について第三者に対し主張(対抗)することが可能となります。大分のご相談者様は土地の売却を検討されているとのことですが、売却の前に相続登記の申請が必要です。相続登記の申請は2024年4月より義務化され、定められた期限内に登記申請を行わなかった場合は過料の対象となることもありますので、速やかに手続きを行いましょう。
相続登記の流れ
(1)遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書にまとめる
相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどの程度取得するかについて決定します。協議内容にもとづき遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、実印の押印をします。
(2)申請書類を準備する
登記申請書に添付する書類を収集します。相続状況によって必要書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 不動産を承継する相続人の住民票
- 登記する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書 など
(3)登記申請書を作成し、法務局へ提出する
登記申請書を(2)で準備した書類とともに、法務局へ提出します。提出先は、登記する不動産の所在地を所轄する法務局です。
以上が大まかな相続登記の流れです。この流れのとおりご自身で申請することも可能ではありますが、状況によっては専門的な知識が求められる場合もあります。例えば相続人の中に認知症患者や未成年者、行方不明者が含まれている場合には、家庭裁判所での手続きも必要となるため、はじめから司法書士に依頼したほうがスムーズに進むでしょう。
大分相続遺言相談センターは相続に特化した司法書士事務所として、大分の皆様の相続登記はもちろんのこと、相続に関するあらゆる手続きを一貫してサポートさせていただきます。初めてご相談いただく方は完全無料で対応したしますので、大分の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
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