大分の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)
先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。
現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)
A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。
民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。
次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。
大分の皆様、相続は法律の知識が求められる場面も多々ありますので、混乱されることもあるかと存じます。大分相続遺言相談センターは相続を専門としており、豊富な実績と経験がございます。大分の皆様のご事情に合わせたきめ細やかなサポートを心がけておりますので、大分の皆様はどうぞお気軽に、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。所員一同、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう尽力いたします。
まずはお気軽にお電話ください
大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!
0120-301-489
営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)
司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。