大分の方より相続に関するご相談
2023年05月08日
Q:相続手続きを始めたいのですが、母が認知症で話し合いに参加できません。司法書士の先生に対応をお伺いします。(大分)
先月、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。大分市内の斎場で葬儀を済ませたのち、実家の遺品整理を行ったところ遺言書などはありませんでした。今後は相続手続きを始めなければならないと思いますが、相続人のひとりである母は認知症で施設にいます。認知症の症状は中程度で、生活面のサポートは必須な状態ですので、相続の話し合いがまともにできるとは思えません。署名や押印を行うとしても私たちが手を添えるしかないと思います。ちなみに父の相続財産は大分の戸建ての自宅と預貯金が1000万円弱です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生教えてください。(大分)
A:認知症の方が相続人となった場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。
まず、ご相談者様が懸念されていた通り、署名の際に手を添える行為は、たとえご家族の方であっても「正当な代理権なく認知症の方に代わって署名や押印をする等の行為は違法である」とみなされる可能性があるため行わない方が良いでしょう。認知症の方が相続手続きを行うことになった場合は、成年後見制度を利用する方法が一般的です。
遺産分割や契約事は法律行為となるため、認知症等により判断能力が不十分とされた方は行うことができません。しかしながら遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症の方が相続人にいる場合は手続きが滞ってしまいます。このような場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう方法があります。成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に衰えがあり、正常な状態ではない方を保護するために作られた制度です。家庭裁判所が相応しい人物を選任し、選ばれた成年後見人が遺産分割を代理します。
成年後見人には親族や第三者である専門家が選任される場合があるだけでなく、複数名選任されることもあります。ただし、以下の者は成年後見人とはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人が選任されると今回の相続手続き後も成年後見制度の利用が継続します。専門家が選任された場合などは報酬を支払い続けることになるため注意が必要です。先のお母様の生活に成年後見人が必要かどうかまで考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。
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