大分の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
相続人にあたる母が認知症なのですが、相続手続きの進め方について司法書士の先生、教えてください。(大分)
先日、大分で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きをしなくてはならないと思っています。相続人にあたるのは母と私の2人なのですが、母は認知症を発症しており、自分の名前を書いたり、押印もできないような状況です。父が遺した財産は大分にある一戸建ての自宅と預貯金1000万円ほどがあることがわかっており、手続きを進めていきたいのですが、母に代わって書類に署名をしたり、押印をしてもいいのでしょうか。このような場合の手続きの進め方について教えていただけないでしょうか。(大分)
家庭裁判所にて成年後見人を選任し、相続手続きを行いましょう。
今回のように認知症などにより署名や押印ができない場合、成年後見制度を利用する方法があります。たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって署名や押印を行うと法律に触れることとなりますので、注意しましょう。
認知症に限らず、知的障害、精神障害などにより物事を判断する力が不十分の方を保護するための制度が成年後見制度です。相続による遺産分割は法律行為にあたるため、判断能力が不十分の方は行うことができません。そこで代理人である成年後見人を選任し、成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割を行うことで、相続手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は配偶者や4親等内の親族など、民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てをすることで、ふさわしい人を家庭裁判所が選任します。
なお、以下の者は成年後見人にはなれませんので注意しましょう。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方のしれない者
- 未成年者
成年後見人には親族だけでなく、第三者である弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合があります。また、複数の成年後見人が選任されることもあります。
成年後見人が選任されると、相続手続きが完了した後にも職務が続きますので、これからのお母様の生活にとっても必要かどうか考えて法定後見制度の申立てを行っていきましょう。
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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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