相談事例

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書を作成したいのですがどのように作成すれば良いのでしょうか?(大分)

現在大分に住む60代の女性です。
近頃、体の具合が悪く万が一のために遺言書を作成しようか考えております。
相続する財産としては大分県内にある不動産と預貯金がいくらかで、推定相続人は娘と息子の二人になるかと思います。
遺言書の作成について調べていた際に仲の良い家族でも相続によって揉めることがあるということを知り、子供たちが揉めるようなことは起こしたくないと思い、自分自身が元気なうちに遺言書を作成することに決めました。
しかし、遺言書作成については初めてのため、何から手を付ければよいかわからないため司法書士の先生にご教授願えませんでしょうか?(大分)

A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することをおすすめします。

この度は大分相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
遺言書を作成することで、ご自身の財産の分割内容を自分自身で決めることができます。
相談者様とご遺族が納得できる内容を考え、作成しましょう。
相談内容から相談者様の相続財産の中に不動産が入っているため、相続財産は不動産がメインになるかと思われます。
不動産の相続の際、家族間のトラブルは非常に起きやすいです。
しかし、遺言書があることで相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルになることもありません。
相談者様が元気なうちに自分の意思を明確に反映した遺言書を作成し、きちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。

続いて、遺言書の基礎について簡単にご説明させて頂きます。
遺言書には主に下記の3種類があります。

①自筆証書遺言…遺言者が自筆で作成します。費用は掛からないため手軽で行えますが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きを要します。
2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管されていた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要です。
②公正証書遺言…公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されているため偽装や紛失の心配がないため推奨しますが、費用はかかります。また、家庭裁判所での検認は不要です。
③秘密証書遺言…遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式となります。

確実に遺言書を遺したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成至ったお気持ちや子供たちへの思い等を書くこともできる「付言事項」を記載することも可能となります。

大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。
遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの大分にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆さまからのご相談ごとに対して、初回は無料となり、大分にお住まいの皆さまのお役に立てるよう親身になって対応させて頂いております。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続人が複数いますが、ひとりだけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(大分)

先月父が大分市内の病院で亡くなりました。
私は父とは馬が合わず、もう20年以上会っていませんでしたが、生前の父は認知症を患い、母と妹が介護していました。
母と私と妹が相続人に当たり、相続遺産として大分市内の自宅と、預貯金があり、借金はないようです。母と妹に父の世話を任せきりでしたので、相続放棄をしてすべて母と妹に相続をゆずろうと思っていますが、相続放棄は相続人全員でなく、一人だけでもできるのでしょうか。(大分)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。

相続が開始すると、相続人は「被相続人の財産、借金等すべて受け継ぐ単純承認」、「一切受け継がない相続放棄」、「相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認」のいずれかを選択することができます。これは相続人一人ひとりが選ぶことができますので、ご相談者様だけが相続放棄をすることが可能です。

相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書を相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に提出します。

なお、相続放棄は一度手続きをしてから、やっぱりやめます、ということは出来ませんので、相続放棄をするか否かの決断は慎重に手続きを行いましょう。

今回、ご相談者様はお母様と妹様に遺産をゆずるために相続放棄をしたいとのことですが、マイナスの財産がある可能性もありますので、被相続人の財産調査を確実に行うことをおすすめします。

大分相続遺言相談センターでは相続手続きや相続放棄のご相談をお受けしております。
大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様からのお問い合わせお待ちしております。

大分の方より遺産相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。確実に寄付を行うためには、遺言書が有効的なのでしょうか?(大分)

現在大分に住んでいる60代主婦です。長年大分で主人と暮らしておりましたが、2年前に主人が亡くなり現在は一人で暮らしております。

私たちには子供がいないため、私の死後、私の財産はどうなるのかと最近相続に関して考えるようになりました。私の両親は既に亡くなっており、兄妹もいないため、私が長年働いていた大分にある障害者施設へ財産を寄付したいと思っております。

寄付する際に遺言書を残すことで確実に寄付できると聞きました。そこで司法書士の先生に相談です。遺言書を作成することで自分の希望する寄付先に遺贈することは出来るのでしょうか?(大分)

A:寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。

この度は、大分相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成することでご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。万が一、遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である方が相続することになるでしょう。

 

遺言書は3つの方式、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられます。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付を希望する場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書だと考えられます。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が確実に不備のない遺言書を作成する遺言書になります。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので紛失の心配もありませんし、遺言書の検認手続きも不要となりますのですぐにお手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体へ寄付をご希望されていますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有する方のことを指します。信頼できる方に遺言執行者について公正証書遺言の存在とともに伝えておくことを推奨します。

また寄付先に関してですが、現金のみしか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容もご確認下さい。

遺言書を作成することによって、ご相談者様ご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能となります。

大分相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大分相続遺言相談センターでは専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。

大分にお住まいの皆様から相続、遺言書に関するご相談にも初回無料相談から丁寧にご対応させて頂きます。

大分近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談下さい。

大阪相続遺言相談センターは大阪の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より相続のご相談

2021年05月10日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続することになる父の預貯金口座の通帳が見当たらないのですが、その場合どうすればいいでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分に住む50代の会社員です。相続の件で困ったことになっているので質問させてください。半月前のことですが、私と同じ大分で母と一緒に暮らしていた父が亡くなりました。大分の実家で無事に葬式を済ませた後、相続人となる母と私と弟の三人で父が残しているだろう相続財産の調査を始めました。生前父から多額の預貯金があるという話を聞いていましたが、その預貯金口座の通帳とカードがどこを探しても見当たりません。この場合、私たち家族はどのようなことをすれば父の預貯金口座を調べることができますか?(大分)

A:お父様の預貯金口座を調べるには、ご家族が相続人であることを証明する必要があります。

ご家族がお亡くなりになったお父様の預貯金口座を調べるには、金融機関に対してお父様の相続人であることを証明する必要があります。相続人であることの証明は、被相続人(お父様)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本を取得することで可能です。すべてそろえるのに時間がかかるのであれば今回のケースの場合、ご相談者様とお父様が親子であることが分かる戸籍と、お父様がお亡くなりになっていることが分かる戸籍、ご相談者様の現在の戸籍を優先してお取り寄せください。金融機関によってはこれで口座の照会が可能となります。

なお、お父様の預貯金口座がどこの金融機関なのか分からない場合には、遺言書や終活ノートなど、相続財産に関することが書かれた書面の存在を確認しましょう。それらが見つからないようであれば、お父様が生前利用していた金融機関に直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。

相続人は金融機関に対して被相続人の口座の有無をはじめ、残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。これらを請求する際に提出を求められるのが、上記でご説明した被相続人の戸籍謄本というわけです。あらかじめ用意しておけば手続きがスムーズなります。付け加えますと、遺言書の有無によっては追加で書類の提出を求められることがあり、金融機関によってもその書類の内容は異なります。

被相続人の戸籍謄本ですが、人生においてほとんどの方は複数回転籍しています。その転籍先の自治体から戸籍謄本を取得する必要があるため、すべてそろえるとなると時間も手間もかかります。また、相続には面倒な手続きが多く、「なかなか相続手続きが進まない…」といったケースも少なくなりません。相続税申告には期限がありますので、ご家族だけで財産調査をするのは難しい、不安だという場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分や大分近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納税まで、親身になってサポートいたします。大分や大分近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:自分の財産を内縁の妻に残したいです。司法書士の先生、遺言書を作れば彼女に財産を相続させることはできますか。(大分)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私には長年連れ添った妻がいましたが5年前に離婚し、今は行きつけの喫茶店で知り合った女性と地元・大分で仲睦まじく暮らしております。
元妻との間にもうけた一人娘のことを考えて籍は入れずに内縁関係を続けておりますが、ここ最近体調を崩すことが多くなり、自分の財産の行く末について考えるようになりました。
遺言書について自分なりに情報を集めてみたところ、内縁の妻には私の財産を相続する権利はなく、このままですと相続はできないとのことでした。
彼女には、一人娘と別れ悲しみに暮れていたところを救ってもらっただけでなく、今も生活面でいろいろと支えてもらっています。どんなに感謝をしてもしきれないくらいの存在ですので、できれば私の財産を彼女に受け取ってほしいと思っております。
そこで、どういった形で遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を残せるのかを教えてください。(大分)

A:遺言書を作成する際に遺贈という形式を取ることで、内縁関係にある奥様にも財産が残せます。

ご相談者様がお調べになった通り内縁関係にある奥様には相続権がないため、通常ですと推定相続人であるお嬢様が財産を受け取ることになります。 しかし、生前対策として遺言書を作成しておけば相続人以外の方にも遺贈という形式で財産が残せますので、ご安心ください。

遺言書には大きく分けて3つの種類がありますが、ご相談者様のケースですと公証役場にて作成する「公正証書遺言」をおすすめいたします。 公証人が遺言者から遺言内容を聴き取り作成する「公正証書遺言」は方式の不備等による無効のリスクがなく、確実な遺言書を残すことができます。また、遺言書の原本はその場で保管されるため、紛失や改ざん等の心配もありません。
遺言書を作成する際は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って相続手続きを実行する法的権限を有する方です。 信頼できる方を遺言執行者に指定すれば、内縁関係にある奥様がお困りになる事態を回避することも可能です。

また、内縁関係にある奥様とお嬢様が万が一にも裁判沙汰になってしまわないように、遺留分について配慮した遺言内容にすることも忘れてはなりません。
法定相続人にあたるお嬢様は法律によって、相続財産の一定割合(遺留分)を受け取る権利が保証されています。
そのため、ご相談者様の財産をすべて内縁関係にある奥様に遺贈するといった内容の遺言書を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害することになります。
不服に思ったお嬢様が内縁関係にある奥様相手に遺留分侵害額を請求する可能性もありますので、両者が揉めないよう配慮した内容での遺言書作成を心掛けましょう。

ご相談者様のように、大分近郊にお住まいで相続・遺言書作成等に関するお悩みやお困りごとを抱えている方は多いと思います。大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
大分密着で親切丁寧な対応をモットーとする大分相続遺言相談センターが、ご相談にあわせて最適なサポートをさせていただきます。スタッフ一同、大分近郊の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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