相談事例

大分の方より相続のご相談

2020年10月28日

Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)

私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
 
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
 

A:司法書士として、一つの提案です。

もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは一度お電話をください。大分相続遺言相談センターは大分市役所から徒歩数分です。
私を先頭に所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:亡くなった母の遺産を相続したあと、借金があることが分かりました。一度相続をしてしまった遺産を相続放棄することはできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)

 現在私は婚約者と大分に住んでいます。父は3年前に他界し、その後大分で1人暮らしていた母も2か月前に持病で亡くなってしまいました。母の自宅には今後誰かが居住する予定もなく、不動産管理上の問題が発生すると思ったので一人娘である私が大分の実家の売却手続きをし、売却金を受け取りました。しかしその後、母に多額の借金があることが判明したのです。すぐに借金の金額を確認したところ、返済できるような額ではないことがわかりました。突然のことで驚いているのですが、私が結婚を控えていることもあり、相続放棄をしたいと考えています。今からでも相続放棄することは可能でしょうか?(大分)

A: 相続放棄が出来る期間は原則「相続の発生を知った日から3か月以内」と定められており、一度相続をした後に相続放棄することは出来ないとされています。

 ご相談者様は、相続における「単純承認」という言葉はご存知でしょうか。民法の第921条に定める単純承認事由に当てはまりますと、相続したとみなされ、相続放棄の手続きは不可能となってしまいます。お母様が亡くなられ、遺産相続をした後に借金の存在を知ったとしても相続人が相続財産を売却したり、相続財産の全部、又は一部の処分をしたりした場合には、単純承認をしたという扱いになります。ですので、今回の場合、相続人であるご相談者様が相続財産の一部である不動産を処分したことにより、借金を筆頭としたマイナスの財産も含めてすべてを承継する相続をしたとみなされるのです。

また、単純承認をしなくとも相続が発生したことを知った日から3ヶ月の「熟慮期間」が経過してしまうと単純承認と同一の扱いになります。そしてそれ以降は相続放棄や限定承認は出来なくなってしまいます。「限定承認」又は「相続の放棄」を希望する場合は期限までに手続きを行いましょう。

今回のように、相続人が認知していないところで被相続人が借金を抱えているようなケースも少なくありません。後に後悔することが無いよう、ご自身が相続人となった際は、専門家に相談してしっかりと財産調査をしてから、どの相続方法で相続するのかを決定しましょう。

大分相続遺言相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、相続の専門家である司法書士がご相談を承っております。大分周辺にお住まいの皆様、相続放棄をはじめとする相続関連のお悩みはもちろん、不動産登記や遺言書についてもサポートさせていただいております。初回は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

大分の方より遺産相続についてのご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生に相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(大分)

大分在住の専業主婦です。先月、大分の父が亡くなりました。葬儀は大分市内の斎場にて執り行いました。相続人は、私と母、妹の3人のみです。現在、相続財産を調べ始めているところなのですが、父の退職金が残っているはずの口座の通帳とカードが見つからず、手続きが止まっています。父より退職金には手を付けていないと生前に聞いていましたのでどこかにあるはずなのですが、身近な銀行に問い合わせをしようにも銀行なのか信用金庫なのか全く見当がつかずにいます。私たちでどうにか調べることは出来るのでしょうか?(大分)

A:相続人を証明する戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

亡くなった方の遺産について見当がつかない場合、まずはお父様が生前に遺言や終活ノート等をのこされていないかを確認しましょう。預金などすべての財産の情報をご遺族が把握している事はむしろ稀ですので、どこかにメモがないか、また郵便物などが届いていないか等を確認していきましょう。

法定相続人であれば、銀行に対して亡くなられた方の口座の有無、またその口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。もし、遺言や終活ノートなどで生前に本人がメモなどを残していない場合には、次のような方法で探してみましょう。

まずは、遺品を整理し通帳やキャッシュカードを探し、これらが見つからない場合には銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどといったものを手がかりにし、その銀行へと問い合わせてみましょう。これらのようなものが全く見当たらなかった場合には、自宅や会社の近隣にある銀行へと直接問い合わせをしましょう。注意したい点としてこれらの請求をする際、請求者が法定相続人である事を証明するための戸籍謄本が必要となりますので、事前に準備をしておきましょう。

遺産の調査をはじめ、相続の手続きは煩雑なものが多く相続人の皆様のご負担は大きくなります。知識のない方では、思うように手続きが進まずに思った以上に時間がかかる事も多くあります。ご自身でのお手続きや財産の調査が難しいとお思いの方、また不安がある方については、相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。

大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは当センターの無料相談をご利用ください。当センターは大分市役所から徒歩数分に事務所がございます。当センター所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より遺産相続についてのご相談

2020年08月13日

Q:父が亡くなったので遺産相続手続きをします。司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたい。(大分)

司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたくご連絡致しました。私は長年大分市に住む50代の会社員です。先月80代の父が亡くなりました。高齢ではありますが家庭菜園にいそしむなど、元気に暮らしていたので亡くなったことがいまだ信じられません。現実を受け入れられないまま大分市内の葬儀場で葬儀を終えましたが、私自身こんなに早く遺産相続を行うことになるとは思っておらず、遺産相続について何から手を付けたらいいのか分かりません。父には、自宅を含め大分市内にいくつか土地があります。法律関係には疎く、遺産相続は難しい手続きという印象があります。ぜひ遺産相続について教えてください。(大分)

A:遺産相続はご自身でもできますが、場合によっては複雑になります。司法書士に相談した方が安心でしょう。

お父様が急逝されお辛い立場のなか、私ども大分相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
被相続人が亡くなられましたら、まず遺品整理と併せて遺言書が遺されていないかを確認して下さい。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されます。ご自宅に限らず、公証人役場などに保管されていることもあります。

遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の確定をします。結婚や転勤などで何度も転籍をしている場合は全地域の戸籍を取り寄せます。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。集めた戸籍は遺産相続の手続きの際に使用します。

被相続人の遺産相続財産についても調査します。ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳、証券会社の株式の配当通知書などで確認し、相続財産目録を作成します。

準備が整いましたら、確定した相続人全員で “遺産分割協議”を行います。決定した遺産分割の内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。この遺産分割協議書は被相続人の預貯金を引き出す際や、遺産相続手続きの一つである不動産の名義変更の際にも必要になります。いずれにせよ遺産相続手続きは複雑になることもありますので、専門家に相談すると安心です。

大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまからの遺産相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない遺産相続手続き(状況により弁護士にも相談します)や、財産調査のお手伝い等、遺産相続に関する大分の皆様のお悩み事はお任せください。全ての遺産承継業務を包括的に受託しています。大分の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が大分の皆様の親身になってお手伝いさせていただきます。遺産相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

大分の方より配偶者居住権についてのご相談

2020年07月15日

Q:配偶者居住権について、どのような権利なのかを司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分に住む70代の主婦です。先日、長年連れ添った夫が亡くなりました。大分にて葬儀も営まれ、私の気持ちも少し落ちつきましたので、県外に住む一人息子と夫の遺産をどのように分けるかについて話し合うことにしました。夫の遺産は一緒に住んでいた大分の自宅(2000万円相当)と現金1000万円になります。今後の生活資金もあるので、息子に自宅と現金500万円は譲ってほしいとお願いしましたが、できれば法定相続分である遺産の1/2(1500万円分)は受け取りたいと反対されました。息子も私を困らせたいわけではないらしいのですが、さすがに現金500万円では納得いかないとのことです。私自身の財産はほとんどないため、自宅の売却も考えましたが、長年生活していた大分の自宅を離れるのが心配で踏み切れませんでした。

そのような不安を抱えていた時に、テレビの情報番組で民法の改正により配偶者居住権が新設されたことを知りました。この配偶者居住権が、私の状況を解決する手段になるのかを司法書士の先生に伺いたく問い合わせをいたしました。配偶者居住権を取得すれば、このまま自宅に住み続けることは可能になりますでしょうか。(大分)

A:配偶者居住権を取得すれば、配偶者は被相続人所有の建物に居住することができます。

ご相談者様もご存知の通り、民法の改正によって配偶者居住権が新設されました(2020年4月1日施行)。これにより相続開始時において配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割及び遺贈により配偶者居住権を取得することによって、その建物に無償で住み続けることができるようになりました。配偶者居住権を取得すれば、ご自宅に住みながら現金もご子息と1/2ずつ分けることが出来ます。下記にて確認していきましょう。

 

【ご相談者様のケースの場合】

遺産 自宅 2000万円(仮に配偶者居住権を1000万円とする) 現金 1000万円

〇遺産分割の内容

  • 妻  配偶者居住権 1000万円  現金 500万円
  • 子供  負担付所有権 1000万円  現金 500万円

*配偶者居住権の価値については、建物・敷地の現在価値―負担付所有権の価値で計算ができます。負担付所有権の価値は、複雑な算定が必要なため専門家にお問い合わせください。

 

配偶者居住権は遺産分割等で期間を定めない限り、原則配偶者が生きている間継続します。ご子息は受け継ぐ遺産が500万円では納得いかないということなので、遺産分割協議の際に上記の提案をしてみてはいかがでしょうか。また配偶者居住権を取得した後には登記の設定を行ってください。この登記によりご子息が万が一自宅を売却してしまったとしても、買主に対して「対象の建物に住む権利」を主張できます。また、固定資産税は、家の所有権を持つ子供に納税義務が生じます。

 

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談会を開催しております。相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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