大分の方より相続のご相談
2020年10月28日
Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)
私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
A:司法書士として、一つの提案です。
もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
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