大分の方より相続についてのご相談
2023年09月04日
Q:不動産の相続登記をしていないことが分かりました。このまま放っておいても大丈夫でしょうか?司法書士の先生教えてください。(大分)
大分在住の者です。父が10年前に亡くなり、その5年後に母が亡くなりました。母が亡くなった時の相続人は私と弟の2人で、大きなトラブルもなく遺産分割を終え、手続きも滞りなく完了したのですが、先日父名義の不動産があることが分かりました。大分ではない場所にある不動産だったため、父が亡くなった際の遺産分割で漏れてしまったようです。弟が海外へ転勤してしまったため、話し合いや今すぐの手続きが難しい状況で困っております。不動産も遠方にあり、10年も放置していて特に問題がなかった為、このまま放っておいても大丈夫でしょうか。(大分)
A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行されます。施行前の相続も対象になるため、早めに手続きをしましょう。
不動産を相続した際の相続登記(不動産の名義変更手続き)は、明確な期限が設けられていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま相続人の名義に変更されず、現在の所有者が誰なのか分からなくなってしまうというケースが多くあり、問題となっています。このような問題を解決するために、法改正で相続登記の申請が義務化される運びとなりました。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に施行される予定です。申請の期限が「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」となり、期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料を科される場合があるため、注意が必要です。
また、法改正前に発生した相続も相続登記の申請義務化の対象となるため、ご相談者様の場合は、施行される前に手続きを済ませておくと安心です。
もしも、遺産分割協議がまとまらないなど、正当な理由があり相続登記を進められない場合は、相続人申告登記を申請しておきましょう。申請をしておけば、期限内に相続登記ができない場合でも所有者不明状態にならないため、過料の対象から外れます。
もしも手続きの方法が分からない場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。大分相続遺言相談センターでは、相続登記をはじめ、大分にお住いの皆様の相続全般のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。専門家が丁寧にご説明させていただきますので、お困り事やお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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