相談事例

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書を作成したいのですがどのように作成すれば良いのでしょうか?(大分)

現在大分に住む60代の女性です。
近頃、体の具合が悪く万が一のために遺言書を作成しようか考えております。
相続する財産としては大分県内にある不動産と預貯金がいくらかで、推定相続人は娘と息子の二人になるかと思います。
遺言書の作成について調べていた際に仲の良い家族でも相続によって揉めることがあるということを知り、子供たちが揉めるようなことは起こしたくないと思い、自分自身が元気なうちに遺言書を作成することに決めました。
しかし、遺言書作成については初めてのため、何から手を付ければよいかわからないため司法書士の先生にご教授願えませんでしょうか?(大分)

A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することをおすすめします。

この度は大分相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
遺言書を作成することで、ご自身の財産の分割内容を自分自身で決めることができます。
相談者様とご遺族が納得できる内容を考え、作成しましょう。
相談内容から相談者様の相続財産の中に不動産が入っているため、相続財産は不動産がメインになるかと思われます。
不動産の相続の際、家族間のトラブルは非常に起きやすいです。
しかし、遺言書があることで相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルになることもありません。
相談者様が元気なうちに自分の意思を明確に反映した遺言書を作成し、きちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。

続いて、遺言書の基礎について簡単にご説明させて頂きます。
遺言書には主に下記の3種類があります。

①自筆証書遺言…遺言者が自筆で作成します。費用は掛からないため手軽で行えますが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きを要します。
2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管されていた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要です。
②公正証書遺言…公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されているため偽装や紛失の心配がないため推奨しますが、費用はかかります。また、家庭裁判所での検認は不要です。
③秘密証書遺言…遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式となります。

確実に遺言書を遺したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成至ったお気持ちや子供たちへの思い等を書くこともできる「付言事項」を記載することも可能となります。

大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。
遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの大分にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆さまからのご相談ごとに対して、初回は無料となり、大分にお住まいの皆さまのお役に立てるよう親身になって対応させて頂いております。

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