相談事例

大分の方より配偶者居住権についてのご相談

2020年07月15日

Q:配偶者居住権について、どのような権利なのかを司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分に住む70代の主婦です。先日、長年連れ添った夫が亡くなりました。大分にて葬儀も営まれ、私の気持ちも少し落ちつきましたので、県外に住む一人息子と夫の遺産をどのように分けるかについて話し合うことにしました。夫の遺産は一緒に住んでいた大分の自宅(2000万円相当)と現金1000万円になります。今後の生活資金もあるので、息子に自宅と現金500万円は譲ってほしいとお願いしましたが、できれば法定相続分である遺産の1/2(1500万円分)は受け取りたいと反対されました。息子も私を困らせたいわけではないらしいのですが、さすがに現金500万円では納得いかないとのことです。私自身の財産はほとんどないため、自宅の売却も考えましたが、長年生活していた大分の自宅を離れるのが心配で踏み切れませんでした。

そのような不安を抱えていた時に、テレビの情報番組で民法の改正により配偶者居住権が新設されたことを知りました。この配偶者居住権が、私の状況を解決する手段になるのかを司法書士の先生に伺いたく問い合わせをいたしました。配偶者居住権を取得すれば、このまま自宅に住み続けることは可能になりますでしょうか。(大分)

A:配偶者居住権を取得すれば、配偶者は被相続人所有の建物に居住することができます。

ご相談者様もご存知の通り、民法の改正によって配偶者居住権が新設されました(2020年4月1日施行)。これにより相続開始時において配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割及び遺贈により配偶者居住権を取得することによって、その建物に無償で住み続けることができるようになりました。配偶者居住権を取得すれば、ご自宅に住みながら現金もご子息と1/2ずつ分けることが出来ます。下記にて確認していきましょう。

 

【ご相談者様のケースの場合】

遺産 自宅 2000万円(仮に配偶者居住権を1000万円とする) 現金 1000万円

〇遺産分割の内容

  • 妻  配偶者居住権 1000万円  現金 500万円
  • 子供  負担付所有権 1000万円  現金 500万円

*配偶者居住権の価値については、建物・敷地の現在価値―負担付所有権の価値で計算ができます。負担付所有権の価値は、複雑な算定が必要なため専門家にお問い合わせください。

 

配偶者居住権は遺産分割等で期間を定めない限り、原則配偶者が生きている間継続します。ご子息は受け継ぐ遺産が500万円では納得いかないということなので、遺産分割協議の際に上記の提案をしてみてはいかがでしょうか。また配偶者居住権を取得した後には登記の設定を行ってください。この登記によりご子息が万が一自宅を売却してしまったとしても、買主に対して「対象の建物に住む権利」を主張できます。また、固定資産税は、家の所有権を持つ子供に納税義務が生じます。

 

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談会を開催しております。相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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