相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 9
2022年12月02日
Q:不動産を相続しました、名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)
長年大分に住んでおります、70代の男です。先日、同じく大分県内に住んでおりました実父が逝去しました。母は既に数年前他界しており、兄弟もいないため相続人は私一人になります。
現在、相続に関する手続きを進めている最中なのですが、父は金融資産のほか、生前大分県内に複数の不動産を所有しており、それら全てを私の名義に変更しなければなりません。
なるべく早めに手続きを終わらせたいと考えていますが、このような手続き自体初めてのことなので、初歩的なことから何も分からない状態です。
まず、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。
A:不動産を相続した場合の名義変更手続き(不動産登記)についてご説明いたします。
相続開始から不動産の名義変更をする場合のおおまかな流れは以下のようになります。
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、相続不動産の分割方法を決定後、相続人全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
- 所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)に必要な書類を用意します。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義を変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
- 登記申請書の作成をします。
- 所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)の申請に必要な書類を法務局に提出。
遺産分割協議がまとまり、財産の分配が確定しただけでは相続手続きの完了にはなりません。
不動産の所有権が相続人に移ったときには所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)を行い、この手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
もしすぐに売却する予定があったとしても、まずは所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)が必要です。
所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)は、相続人がご自身で手続きを行うこともできますが、専門家に依頼をした方がスムーズに進むケースもあります。
相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合などは、また別の手続きが必要となりますし、そもそも遺産分割協議の進め方からわからない、その他複雑な事情を抱えてらっしゃる場合などです。
相続手続きが必要となる場面にたつことは人生においてそう多くあることではないため、戸惑われるのは当然の事です。
また、お仕事などでお時間が取れない、自分での手続きに不安があるなどの場合もまずは一度専門家にご相談されることをおすすめします。
大分相続遺言相談センターでは、不動産の名義変更等の相続手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。大分近郊での相続に関しての相談実績の多い大分相続遺言相談センターでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、ご相談者様の円満な相続に向けて親身に対応させていただきます。各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ大分相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2022年11月02日
Q:大分で亡くなった母の相続手続きで戸籍がいると言われました。直近の戸籍だけではだめなのでしょうか。司法書士の先生教えて下さい。 (大分)
大分で同居していた母が先日亡くなりました。父は8年ほど前に亡くなっていて、二人姉妹である妹と一緒に相続手続きを進めています。そんな中、大分の銀行へ手続きに行った時に、母の通帳や印鑑だけでは手続きができませんでした。銀行の人から、亡くなった母と相続人である自分たちの戸籍が必要だということを聞きましたが、母の戸籍は今までのものを全部用意してほしいというようなことを言っていた気がします。
その場でちゃんと確認できなかったので、大分の司法書士の方に相続手続きに必要な戸籍について教えていただきたいです。(大分)
A:相続手続きには、被相続人(亡くなられたお母様)の出生から死亡までのすべての戸籍を用意する必要があります。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。
戸籍には、被相続人の親・兄弟・結婚歴・離婚歴・子・死亡した家族・養子など、すべてが記録されており、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追うことで、ほかに相続人はいないかどうか確認することができます。もしもお母様に生き別れた子などがいた場合には、ご相談者様と妹様のほかにも相続人がいらっしゃることになるため、早めの準備が大切です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を用意するにあたり、戸籍の収集は被相続人がこれまでに籍を置いていたすべての役所へ請求します。戸籍を追う中で転籍をしていることがわかれば、その所在地を管轄する役所へ戸籍を請求しなければなりません。転籍地が遠方の場合には、各役所に問い合わせて郵送などで取り寄せが可能かどうか確認しましょう。
生きている中で多くの人が複数回転籍を経験するものです。役所への請求や問い合わせは平日のみ受け付けているという場合が多いため、時間的な制限もあり手続きが思うように進まずに悩まれる方は多くいらっしゃいます。
大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:司法書士の先生に伺います。相続人は家族のみになりますが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?
大分市に住んでいる父が亡くなりました。父は長期にわたり闘病をしていたので、家族もある程度覚悟をしており、葬儀や遺産相続についても父から話を聞いていました。父の相続について、口頭では内容を聞いていましたが遺言書は見つからなかったため、相続人全員で遺産分割協議をすることになりました。相続財産は父が住んでいた大分市の自宅と預貯金が数百万円のみなので、遺産分割協議もスムーズに進むと思われます。相続人が家族のみで、遺産分割も揉めることなくまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(大分)
A:相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺言書がある相続の場合は遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。相続手続きを進めていく上で、遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になる場面があります。また将来、今回の相続において相続人同士でトラブルが発生する事を想定して、相続人全員の安心のためにも遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。相続では多額な財産を取得することになりますので、揉め事になりやすい状況でもあります。日頃から仲が良く、コミュニケーションがとれている家族間であってもトラブルになる場合もあります。今後、そういった事態が発生した際に、遺産分割協議書が作成してあれば、相続人全員が合意した内容を再確認することがでます。
【遺産分割協議書が必要となる場面】(遺言書がない場合)
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 被相続人の金融機関の預貯金口座が多い
(遺産分割協議書がない場合、金融機関ごとに所定用紙へ相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル防止のため
今後の安心と、相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は、経験したことがない方が大半で、不慣れであるのは当然です。相続手続きは相続人の調査から財産の調査、遺産分割協議など手続きも複雑で相続人の負担も多いです。思わぬところでトラブルになる事もあり、予想以上に時間を要してしまうこともあります。大分で相続について少しでもご不安な方はぜひ一度、大分相続遺言相談センターにご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域に詳しい相続の専門家が大分の皆さまの相続手続きをサポートさせていただいております。大分にお住まいで遺産相続に関するご相談なら、大分相続遺言相談センターの専門家にお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお活用ください。
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