
相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 13
2022年03月01日
Q:司法書士の先生にご質問があります。相続手続きを終えるまでの期間はどの程度必要になるでしょうか。(大分)
司法書士の先生、はじめまして。先日のことですが、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には大分の実家と祖父から受け継いだ土地、それといくらかの預貯金があり、相続人として相続することになるのは子供である私です。
葬儀のほうも大分の実家で無事に済ませることができたので相続手続きを始めたいところなのですが、大分から離れたところに住んでいるため、まとまった休みをとってからにしようと考えています。
そのためにも相続手続きを終えるまでにかかる期間を知っておきたいので、司法書士の先生、教えていただけないでしょうか?(大分)
A:相続手続きを終えるまでの期間は、相続した財産の種類によって変動します。
被相続人から相続した財産の種類によって必要となる相続手続きは異なってくるため、手続きを終えるまでの期間も当然のことながら違いが生じます。
ご相談者様は不動産(大分のご実家と土地)と預貯金を相続されるとのことですので、今回はそのふたつに絞ってご説明いたします。
まずは不動産に関する手続きですが、現在の所有者である被相続人の名義からご自身へ変更する必要があります。
申請に必要となる戸籍謄本一式と住民票(相続する人と被相続人の除票)、固定資産税評価証明書等を用意し、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行います。この手続きにかかる期間は必要書類の収集に約1~2か月、申請してからは約2週間といったところでしょう。
次に預貯金に関する手続きですが、こちらは名義変更ではなく、被相続人の口座を解約してご自分の口座に振り込んでもらうのが一般的です。手続きに際して必要となる書類は戸籍謄本一式、金融機関の相続届等などになります。金融機関によって必要となる書類は異なる場合があるため、あらかじめHP等で確認しておくと手続きがスムーズです。
預貯金に関する手続きも不動産同様、必要書類の収集に約1~2か月、金融機関の処理に約2~3週間かかるとみておくと良いでしょう。
今回は相続人がご相談者様だけとのことですが、複数名いる場合には上記のほかに「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議書とは相続人全員で遺産について話し合い、合意に至った内容をとりまとめて作成する書類であり、相続人全員で署名・押印をして完成させます。
遺言書のない相続では必ず作成しなければなりませんが、遺言書がある相続の場合にはその内容に沿って相続手続きを進めることになるので作成は不要です。
それぞれの相続手続きにかかる期間は上記の通りですが、あくまでも目安であり、状況等によっては思った以上に時間がかかることも予想されます。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのは面倒」とお考えの際は、大分相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
無料相談の段階から相続・遺言書作成に精通した司法書士が対応し、大分をはじめ大分周辺の皆様のお悩みやお困り事を解決できるよう全力でサポートいたします。
大分相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?(大分)
現在、大分に住んでいる60代主婦です。先月、大分市内の病院で闘病中だった兄が亡くなりました。無事に大分にある実家にて葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に兄は遺言書を残しているようではありませんでした。両親は既に他界しており、兄には奥さんがいますが子供はいません。そのため相続人は、おそらく兄の奥さんと妹の私のふたりです。しかし、兄の奥さんはとても自由な方であまり家にいることがなかったため、兄の面倒は基本的に私が見ていました。現在の相続手続きに関することも奥さんはなにもせず私が行っています。
そこで相続手続きに関して疑問に思うことが一点あります。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?相続財産を法定相続分どおりに分割するとなると、何もしていない兄の奥さんに兄の財産が半分以上も持っていかれてしまうということなり、私は納得いきません。ぜひ司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
A:相続人同士が合意していれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。
この度は、大分相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。
法定相続分は法律で定められているものですが、強要するものではなく、あくまで「目安」として扱われます。遺産分割協議を相続人同士で行う際、初めて相続する方がほとんどでしょう。そのためどのように分割すればよいか分からず、また協議で争いが起こらないようにするために、「目安としてこのように分けるといいですよ」と定めたものが法定相続分になります。
法律上規定されている法定相続分は下記のとおりです。
・配偶者
・第一順位:子・孫 (配偶者と子供が相続人の場合…配偶者1/2 、子供1/2)
・第二順位:親・祖父母 (配偶者と親・祖父母の場合…配偶者2/3、親・祖父母1/3)
・第三順位:兄弟姉妹 (配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
遺産分割協議は相続人全員が合意していれば、基本的には自由に分割方法や内容を決定することができます。
ただし遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合には、原則として法定相続分を目安として分割することになります。
大分相続遺言相談センターでは落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。大分相続遺言相談センターでは相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な大分トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
2021年09月03日
Q:相続手続きをなるべく早く終わらせたいです。手続き完了までにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えていただけますか。(大分)
大分の実家にて一人で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続の手続きを進めていくところですが、手続きを出来るだけ早く終わらせたいと思っています。私自身仕事で多忙にしており、大分の実家から飛行機の距離で生活しておりますので、近々長期の休暇をとって、そのタイミングですべての手続きを終わらせてしまいたいのです。相続する財産は大分の実家と、預貯金、たんす貯金が少しある程度です。すべての手続きが完了するにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)
A:財産の内容によって、必要な手続きが異なりますので、相続手続き完了にかかる期間も異なってまいります。
ご相談ありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産がありますので、今回はこちらの2つについてご説明していきます。
<金融資産のお手続き>
金融資産のお手続きは亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約して相続人へと財産を分配する流れとなります。
一般的に必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。各金融機関によっても異なる可能性がありますので、事前に確認されることをおすすめいたします。このお手続きに必要な期間は、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどが目安です。
<不動産の手続き>
不動産関係のお手続きも亡くなられた方の不動産の名義変更手続きがメインとなります。
必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等で、申請先は法務局となります。
こちらの手続きが完了する目安は、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間ほどです。ご相談者様の財産の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆証書遺言が残されていた場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所へ上記以外のお手続きが必要になることがあります。そういった場合はもう少し手続きに時間を要しますので覚えておきましょう。
大分で相続や遺言のお手続きについてお困りごとがある方は大分相続遺言相談センターまでご相談くださいませ。相続財産やご家庭の状況によって、必要なお手続きは異なりますため、地域の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。大分相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料にて行っております。大分の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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