相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 13
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)
先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)
A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。
ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
大分相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。大分相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。大分近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。大分相続遺言センターは大分の皆様のご相談心よりお待ち申し上げております。
2020年09月04日
Q:司法書士の先生に相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(大分)
大分在住の専業主婦です。先月、大分の父が亡くなりました。葬儀は大分市内の斎場にて執り行いました。相続人は、私と母、妹の3人のみです。現在、相続財産を調べ始めているところなのですが、父の退職金が残っているはずの口座の通帳とカードが見つからず、手続きが止まっています。父より退職金には手を付けていないと生前に聞いていましたのでどこかにあるはずなのですが、身近な銀行に問い合わせをしようにも銀行なのか信用金庫なのか全く見当がつかずにいます。私たちでどうにか調べることは出来るのでしょうか?(大分)
A:相続人を証明する戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
亡くなった方の遺産について見当がつかない場合、まずはお父様が生前に遺言や終活ノート等をのこされていないかを確認しましょう。預金などすべての財産の情報をご遺族が把握している事はむしろ稀ですので、どこかにメモがないか、また郵便物などが届いていないか等を確認していきましょう。
法定相続人であれば、銀行に対して亡くなられた方の口座の有無、またその口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。もし、遺言や終活ノートなどで生前に本人がメモなどを残していない場合には、次のような方法で探してみましょう。
まずは、遺品を整理し通帳やキャッシュカードを探し、これらが見つからない場合には銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどといったものを手がかりにし、その銀行へと問い合わせてみましょう。これらのようなものが全く見当たらなかった場合には、自宅や会社の近隣にある銀行へと直接問い合わせをしましょう。注意したい点としてこれらの請求をする際、請求者が法定相続人である事を証明するための戸籍謄本が必要となりますので、事前に準備をしておきましょう。
遺産の調査をはじめ、相続の手続きは煩雑なものが多く相続人の皆様のご負担は大きくなります。知識のない方では、思うように手続きが進まずに思った以上に時間がかかる事も多くあります。ご自身でのお手続きや財産の調査が難しいとお思いの方、また不安がある方については、相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは当センターの無料相談をご利用ください。当センターは大分市役所から徒歩数分に事務所がございます。当センター所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2020年08月13日
Q:父が亡くなったので遺産相続手続きをします。司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたい。(大分)
司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたくご連絡致しました。私は長年大分市に住む50代の会社員です。先月80代の父が亡くなりました。高齢ではありますが家庭菜園にいそしむなど、元気に暮らしていたので亡くなったことがいまだ信じられません。現実を受け入れられないまま大分市内の葬儀場で葬儀を終えましたが、私自身こんなに早く遺産相続を行うことになるとは思っておらず、遺産相続について何から手を付けたらいいのか分かりません。父には、自宅を含め大分市内にいくつか土地があります。法律関係には疎く、遺産相続は難しい手続きという印象があります。ぜひ遺産相続について教えてください。(大分)
A:遺産相続はご自身でもできますが、場合によっては複雑になります。司法書士に相談した方が安心でしょう。
お父様が急逝されお辛い立場のなか、私ども大分相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
被相続人が亡くなられましたら、まず遺品整理と併せて遺言書が遺されていないかを確認して下さい。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されます。ご自宅に限らず、公証人役場などに保管されていることもあります。
遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の確定をします。結婚や転勤などで何度も転籍をしている場合は全地域の戸籍を取り寄せます。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。集めた戸籍は遺産相続の手続きの際に使用します。
被相続人の遺産相続財産についても調査します。ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳、証券会社の株式の配当通知書などで確認し、相続財産目録を作成します。
準備が整いましたら、確定した相続人全員で “遺産分割協議”を行います。決定した遺産分割の内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。この遺産分割協議書は被相続人の預貯金を引き出す際や、遺産相続手続きの一つである不動産の名義変更の際にも必要になります。いずれにせよ遺産相続手続きは複雑になることもありますので、専門家に相談すると安心です。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまからの遺産相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない遺産相続手続き(状況により弁護士にも相談します)や、財産調査のお手伝い等、遺産相続に関する大分の皆様のお悩み事はお任せください。全ての遺産承継業務を包括的に受託しています。大分の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が大分の皆様の親身になってお手伝いさせていただきます。遺産相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
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