相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 10
2022年09月01日
Q:相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか?(大分)
父が先日、大分市内の病院で亡くなりました。母は大分市内の自宅で一人暮らしをしており、私は一人っ子で仕事のある福岡で暮らしていました。しかし、父が亡くなる数カ月前から体調が優れなかったことから、私は仕事を休職して大分の実家に滞在している状況です。
相続の手続きをするにあたり、母は高齢のため手続きの多くを私が進めなければなりません。相続手続きが終わり、母も落ち着いたところで私は復職し福岡に戻ろうと考えています。相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか。相続が必要となる財産は、自宅と預金くらいです(大分)
A:相続手続きの期間は、その財産の種類により違ってきます。
相続の手続きの期間は、その財産の種類によって違ってきます。今回は、建物や土地などの不動産と預金・株などの金融資産の相続期間について説明します。
<不動産の手続き>
手続き期間:資料の収集に1~2ヶ月、法務局に申請してから2週間程
相続手続きの流れ:不動産の名義変更(被相続人→相続人)
必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類
<金融資産の相続手続き>
手続き期間:資料収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度
相続手続きの流れ:口座の名義変更(被相続人→相続人)もしくは解約→相続人へと分配
必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
一般的な手続きとして上記2つの相続手続きについて紹介しましたが、自筆証書遺言書が存在する場合、相続人の中に行方不明の人、もしくは未成年者がいる場合では、別途家庭裁判所への手続きも必要となりさらに時間を要することもあります。
大分相続遺言相談センターでは、大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を、豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料です。大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2022年08月03日
Q:実の母の再婚相手が亡くなりました。私はその人の相続人になるのか司法書士の先生に伺いたいです(大分)
義理の父の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。私の幼いころに父と死別した母は、私が25歳の時に1年前に出会った人と再婚しました。苦労した母が幸せになったのはとても喜ばしいことではありましたが、すでに成人していて私自身にも大分から離れたところに家庭があったこともあり、義理の父とは会わずじまいのまま、母とも疎遠になっていました。
1カ月前に大分に住む義理の父の妹さんから連絡があり、義理の父が亡くなったことを知らされました。どうやら母は軽い認知症を患っており、私にも連絡できない状況だったようです。妹さんから「あなたは相続人だから、相続手続きを行ってほしい」と頼まれたものの、あったこともない義理の父の相続人であるとも思えません。実母の再婚相手の法定相続人になることはあるのでしょうか(大分)
A:養子縁組していない限り、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。
結論から申し上げますと、ご相談内容から察するにご相談者様は再婚相手の方の相続人であるケースは限りなく低いかと思われます。
民法では子供は第一順位にあたり法定相続人となりますが、子とされるのはあくまで亡くなった人の実子か養子です。お母様が再婚した時点でご相談者様は成人ですので、「養子縁組届」を義理のお父様とともに自署押印し、届け出ていない限り養子にはなりません。ご自身のことなので手続きしているかはお分かりかと思いますが、一度もお会いせずに養子になることは考えにくいでしょう。養子ではない限り法定相続人にはあたりません。
ただし婚姻関係にあったお母様は法定相続人になりますが、認知症を発症しているとなるとご自身で手続きを進めることは難しいかと思われます。その場合、成年後見人をたてて手続きを進める方法がありますが、疎遠になっていたとはいえご自身のお母様のことなので、一度、義理の叔母様と話し合ってみてはいかがでしょうか。
大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまからの相続に関するご相談をお受けしております。初回は無料でご相談を行っておりますので、お気軽に大分相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。大分の皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:不動産しかない相続財産を2人で分ける方法について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
司法書士の先生、相続のことでご相談があります。
大分で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、私と弟の2人で父の財産を相続することになりました。父には一人暮らしをしていた大分の実家のほかに大分から離れた場所に建つアパートが一棟あったのですが、どのように分ければ良いのかで悩んでいます。
母が亡くなってから父の世話は近くに住む私がしていましたし、家族の思い出が詰まった大分の実家だけは何があっても売却したくありません。相続財産が不動産しかない場合の分割方法について教えていただけると助かります。(大分)
A:相続財産が不動産のみの場合でも、お2人で分割することは可能です。
相続財産が不動産のみの場合における分割方法をお伝えする前に、まずはお父様の遺言書の有無を確認してみましょう。相続において遺言書の内容は何よりも優先されるものですので、遺言書があればその内容に沿って相続するだけで問題ありません。
大分のご実家を捜索した結果、遺言書が見つからなかった場合は、お父様の財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
今回のケースでは容易に分割できない不動産のみが相続財産とのことですので、分割する方法としては以下の3つが挙げられます。
- 不動産そのものを分割する「現物分割」
- 単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」
- 不動産を売却・現金化して分割する「換価分割」
不動産評価額が同一でないことから不満が出る可能性もありますが、ご相談者様と弟様が納得できるようであれば「現物分割」がもっとも簡単な分割方法だといえるでしょう。
たとえば、大分のご実家は近くに住むご相談者様が、大分から離れた場所に建つアパートは弟様が相続するという形です。そうすれば相続財産を分割するにあたり、大分のご実家を売却せずに済みます。
相続人のどなたかが相続財産となる不動産に居住しているのであれば、単独で相続してその分の代償金を他の相続人に支払う「代償分割」も有効な方法だといえるでしょう。
しかしながらこの方法ですと単独で相続する方に代償金を支払う資金が必要となるため、金銭的な負担が大きく圧し掛かることになります。
いずれの方法を選択するにせよ、弟様と話し合う前にまずは大分のご実家とアパート一棟の価値について調査されることをおすすめいたします。
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