相続放棄 | 大分相続遺言相談センター - Part 2
2021年07月03日
Q:相続人が複数いますが、ひとりだけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(大分)
先月父が大分市内の病院で亡くなりました。
私は父とは馬が合わず、もう20年以上会っていませんでしたが、生前の父は認知症を患い、母と妹が介護していました。
母と私と妹が相続人に当たり、相続遺産として大分市内の自宅と、預貯金があり、借金はないようです。母と妹に父の世話を任せきりでしたので、相続放棄をしてすべて母と妹に相続をゆずろうと思っていますが、相続放棄は相続人全員でなく、一人だけでもできるのでしょうか。(大分)
A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。
相続が開始すると、相続人は「被相続人の財産、借金等すべて受け継ぐ単純承認」、「一切受け継がない相続放棄」、「相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認」のいずれかを選択することができます。これは相続人一人ひとりが選ぶことができますので、ご相談者様だけが相続放棄をすることが可能です。
相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書を相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に提出します。
なお、相続放棄は一度手続きをしてから、やっぱりやめます、ということは出来ませんので、相続放棄をするか否かの決断は慎重に手続きを行いましょう。
今回、ご相談者様はお母様と妹様に遺産をゆずるために相続放棄をしたいとのことですが、マイナスの財産がある可能性もありますので、被相続人の財産調査を確実に行うことをおすすめします。
大分相続遺言相談センターでは相続手続きや相続放棄のご相談をお受けしております。
大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様からのお問い合わせお待ちしております。
2021年02月05日
Q:相続放棄を一人で行うことはできるのか司法書士の先生にご相談したいです。(大分)
大分在住の50代主婦です。先週、実家の父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。母はすでに他界しているため、相続人は兄と私と妹の3人です。相続する財産としては、父の金融資産や所有していた不動産なのですが、私は相続放棄をしたいと考えております。理由として、私にはすでに家庭がありますし、相続の複雑な手続きを行う時間もあまりとれず大変だろうと考えているからです。また、兄と妹には家庭もありませんし、私が相続放棄することで二人が相続する財産を増やす方が良いのではないかとも考えております。相続放棄を私一人で行うことはできるのでしょうか?(大分)
A:相続放棄を一人で行うことは可能ですが、慎重に判断しましょう。
相続放棄は相続人それぞれで行うことができるので、ご相談者様一人で行うこともできます。ただし、相続放棄を行う期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内と決まっておりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。
家庭裁判所に申述することにより、相続放棄を行うことができます。その際、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
また、ご兄弟へ相続する財産が増えるとのことでしたが、負債が無ければ、相続放棄を行わなくても遺産分割の際にご自身が相続しないという判断をすればご兄弟の相続分を増やすことは可能です。ただし相続放棄の申述を行わないと負債が見つかった際には、他の相続人ともに債務を負担する義務が生じます。相続財産の中でプラス、マイナスがどれほどあるかをきちんと確認してから、相続放棄を行うか慎重に判断することをおすすめします。一度相続放棄を行ってしまうと、その後気持ちの変化から相続をしたいと思っても、相続放棄を撤回することはできなくなりますので注意しましょう。
このように、相続手続きは、複雑で大変なことが多いかと思われます。また、ご相談者様のように相続放棄を行うことを考えている際についても、慎重な判断が必要です。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができるため、相続に関する様々な懸念点を解消できるかと思われます。大分にお住まいの方の中で、相続に関して何かお悩みを抱えていらっしゃる方がおりましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ぜひ大分相続遺言相談センターをご利用ください。相続に関するプロが多数揃い、一つひとつのご相談内容に丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:母が亡くなり、相続手続きをしたいのですが、必要な戸籍謄本について司法書士の先生に伺いたいです。(大分)
3年前に父が他界したのち、大分の実家にて一人暮らしをしていた母が亡くなりました。私は一人っ子ですので、相続人も私1人になります。父が亡くなった時に相続手続きは少し手伝っていたので、事前に準備していた母の死亡事実が確認できる戸籍と自分の現在の戸籍をもって相続手続きのため、母の口座がある大分の銀行へいきました。ですが、銀行から不十分と言われてしまい手続きが進まず困っています。母の出身地が京都ということも関係あるのでしょうか。他にはどのような戸籍が必要なのかご教授頂きたいです。(大分)
A:相続手続きを行う際には、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を集める必要があります。
相続手続きを行うためには一般的に5~10通ほどの異なる戸籍謄本を提出することになります。混乱される方も多いと思いますので、基本的に相続の際に必要になる戸籍について記載いたします。下記、ご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、相続人を全員確定させる必要があるためです。戸籍を確認することでお母様がいつ誰の子供として出生し、兄弟の有無、婚姻関係、子供の人数など全て把握することが出来ます。また、過去に相談者様以外で子供がいないかどうかなども確認できます。もし万が一、相談者様以外にお子様が居た場合はその方にも相続する権利が発生しますので注意してください。
戸籍を取る際は役所へ請求しますが、通常、故人の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すればその役所にある過去の戸籍も出してもらうことができます。ただ、婚姻、転勤などの理由により人生で複数回、転籍されている方がほとんどだと思います。そのため多くの場合で複数の役所に請求することになります。
また、ご相談者様のお母様は京都のご出身ということですので、今回のケースですと京都の役所へ請求することになります。大分からですと遠方ですので直接役所に出向くことが難しいことの方が多いかもしれません。その場合は郵便での請求と取り寄せが認められていますので、取り寄せを希望する役所に問い合わせてみましょう。
このように相続手続きを開始するにもかなりの手間と労力がかかります。役所や銀行は平日しかやっていないため、お仕事をされている場合なおさらスピーディに進めるのは難しくなってくると思います。
大分相続遺言相談センターではご相談者様のように、手続きが進まず困っている、何から取り掛かればよいのか分からない、などといったご相談をお受けしております。大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
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