テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 8
2023年03月02日
Q:相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。知識が全くないので司法書士の先生に教えて頂きたいです。
大分在住の30代男性です。先月60代の父が急死しました。なんとか先日大分の葬儀場で葬儀を終えましたが、母はすっかり気力を失ってしまい、悲しみから抜け出せずにいます。
いつまでも悲しんでばかりではいられないと思い、相続の手続きを始めようと思うのですが、知識が全く無いので何から手を付けたらいいのかわかりません。司法書士の先生、どのような手続きが必要なのか教えて頂けますか。(大分)
A:相続は複雑で、期限があるものもあります。ぜひ専門の司法書士にお任せください。
被相続人が亡くなりましたら、まず遺品を整理し、遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。法定相続は民法で定められておりますが、遺言書があれば基本的に遺言書に記載されている内容が優先されます。
遺言書が見つからなかった場合、相続人を特定させるために戸籍の調査をします。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得してください。さらに遺産相続の手続きに必要となるので、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せる必要があります。
続いて、被相続人の相続財産を調査します。主に銀行の通帳や、所有している不動産があればその登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを揃えてください。揃えた書類を基に、相続財産目録を作成します。これは相続財産全体の内容が一目でわかるよう一覧にしたもので、次に説明する遺産分割協議を行う際に使用します。
以上の準備が整いましたら、遺産分割協議を行います。これにより相続人全員で、全ての相続遺産をどのように分割するかを協議し決定します。協議の内容は遺産分割協議書に全て記載し、相続人全員で署名、押印を行います。この遺産分割協議書は、相続した金融資産や不動産の名義を被相続人から相続人に変更する際に必要となります。
相続手続きは手間がかかり非常に複雑です。さらに期限が定められているのものもあるので、慣れない方にとっては負担を感じることも多いと思われます。ご不安な点がございましたら、ぜひ大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続に詳しい専門の司法書士が親身になって対応させていただきます。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年02月02日
Q:私は離婚歴があるのですが、私が他界した後の相続の際に前妻は相続人になりますか?(大分)
私は30年前の結婚の時に大分に移り住みましたが、その後に前妻とは離婚しました。現在も大分に住んでいますが、内縁の妻がいます。
前妻とも、現在の内縁の妻とも間に子供はいませんが、この場合私が何かあった時は、財産が前妻に行くものなのでしょうか?
前妻に財産が渡ることは避けたいと思っているのですが、そもそも私が他界した場合相続人は誰になるのでしょう?(大分)
A:離婚した前妻は、相続人にはなりません。
離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際には相続人にはならないのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいないため、前妻の方の関連人物には相続人はいないことになります。
しかしながら、一緒に住んでいる内縁の妻にもこのままですと相続権はありません。もし財産を内縁の妻に相続させたいという場合には、生前に対策を取らなければなりません。なお、法定相続人は下記のようになりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際に、上記の該当人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産を分配する制度があります。
これにより、内縁者が財産の一部を受け取ることができることがありますが、この制度を利用するには、内縁者が裁判所に申立てが必要です。申立てが認められなければ、財産を受け取ることはできません。
もしご相談者様が内縁者に財産を残したい場合は、遺言書にて遺贈の意思を明示しましょう。遺言書を作成する際には、法的に確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
大分にお住まいで相続や遺言に関するご相談をしたい方は、大分相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いし、ご相談者様のニーズに合ったアドバイスをさせていただきます。大分近郊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年01月06日
Q:父の相続について、法定相続分の割合を教えてください。(大分)
先日、大分で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。そこで相続について家族と話し合っているのですが、うまく分ける方法が分からないので法定相続分の割合を参考にしようと思います。相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が2年前に亡くなっています。ですが、妹には子どもがおり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(大分)
A:法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはその1/4の財産をお子様の人数で割ります。
ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺言書がない場合には基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができます。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。大分近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
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