テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 5
2023年12月04日
Q:相続手続きにおいて認知症の相続人がいる場合の手続きについて司法書士に伺います。(大分)
私の両親は大分市にある実家で暮らしていましたが、先日大分市の病院で父が亡くなりました。亡くなってからはバタバタ続きで、葬儀の手配や様々な手続きが今やっと一区切りついたところです。相続手続きをやらなければならないと思い、相続人と相続財産について調べたところ、相続人は母と私と妹の3人で、相続財産は、大分市の自宅と預貯金が1000万円ほどでした。準備は整いつつありますが、一つ問題があり今回ご相談させていただいています。実は、私の母は認知症を患っておりその症状は決して軽くはありません。相続手続きはおろか、署名や押印すらできない状態です。そもそも相続手続きは相続人全員で行わなければいけないのでしょうか。認知症患者が相続人の中にいる場合の相続手続きはどのように進めれば良いのか教えてください。(大分)
A:成年後見人を家庭裁判所に選任してもらってから相続手続きを進めましょう。
認知症を患う方が相続人にいる場合は、成年後見制度を利用する方法があります。相続手続きは、たとえご家族の方であっても、代理権なく認知症の方に代わり相続手続き(署名や押印をする等の行為)を行うことは違法ですのでお気を付けください。次に、成年後見制度についてご説明します。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、遺産分割協議などといった相続手続きは相続人全員が参加しなければならないため、このような場合に、成年後見制度を利用します。ただし、選任された成年後見人は、遺産分割協議後も引き続きその役割を担います。つまり、成年後見制度の利用が継続することになりますので、料金も発生し続けることになります。お母様の生活にとって本当に必要かどうか先のことも考えて法定後見制度を活用しましょう。
なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もありますが、以下の人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年11月02日
Q:相続財産の中に不動産があるのですが、名義変更の手続きについて司法書士の先生教えてください。(大分)
大分に暮らす40代の主婦です。同じく大分に暮らしていた父が亡くなり相続が開始したのですが、相続手続きは初めてなので分からないことが多く、司法書士の先生にお力添えいただきたくご連絡いたしました。相続人は母と私と弟の3人です。相続財産の分け方について話し合った結果、私は大分にある土地を相続することになりました。この大分の土地は現在父の名義になっているはずなので、私の名義に変更する手続きが必要になると思うのですが、どのような手順で行えばいいでしょうか。(大分)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順をご説明します。
相続は、相続財産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」がまとまれば手続き完了というわけではありません。大分のご相談者様のおっしゃる通り、相続した不動産は所有権移転の登記、つまり名義変更の手続きが必要となります。亡くなったお父様(被相続人)の名義となっている不動産を承継した相続人の名義に変更することで、第三者に対し主張(対抗)することが可能となりますので、名義変更は必ず行いましょう。なお、今後大分の土地を売却する予定であったとしても、まずは名義変更を行う必要があります。
相続した不動産の名義変更は、以下の手順で進めていきます。
(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続財産の分配について相続人全員で話し合って決定する「遺産分割協議」を行い、決定事項を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員で署名・実印で押印します。
(2)必要書類の収集
名義変更の申請書に添付が必要となる書類を揃えます。主に必要となるのは以下の書類ですが、ご相談者様のご状況によって必要書類が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 戸籍謄本(法定相続人全員分と、被相続人の出生から死亡までの一連のもの)
- 住民票(承継する相続人のものと、被相続人の除票)
- 登記対象の不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図 他
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への申請
所轄の法務局へ、登記申請書に必要書類を添付して提出します。
以上が大まかな手順となります。この手順に従いご自身で手続きをすすめることも可能ですが、専門家に依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は家庭裁判所での手続きを要します。このようなケースでは専門的な知識が求められるため、はじめから司法書士に依頼するとよいでしょう。
また2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」の施行が決定しており、相続によって取得した不動産は必ず名義変更を行わなければなりません。大分で相続手続きについてご不安がある方はお早めに専門家へご相談ください。
大分相続遺言相談センターは相続に特化した事務所で、司法書士・行政書士・税理士と連携して大分の皆様の相続手続きが円滑に終えるようサポートいたします。大分の皆様の相続ならどうぞ安心して大分相続遺言相談センターにお任せください。初回無料相談にて、大分の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2023年10月03日
Q:相続手続きを司法書士に依頼せずに自分たちで行った場合、どのくらいの時間がかかるのか知りたい。(大分)
先日、父が入院していた大分の病院で息を引き取りました。葬儀は大分にある葬儀場で滞りなく終えましたので、これから相続人である母と私の2人で相続手続きに入ろうと思っています。相続財産は大分の実家と、父名義の口座がいくつかあり預貯金額は合計して一千万ほどになるかと思います。私は大分から離れて暮らしていますので、ある程度まとまった時間を作って帰省時に相続手続きを進めたいと考えてるのですが、手続きにはどの程度の時間がかかるものなのでしょうか。目安で結構ですので、司法書士の先生、教えてください。(大分)
A:相続した財産の種類によって要する時間は異なります。
相続が発生した際、一般的に手続きが必要となるのは預貯金・現金・株などの金融資産と、ご自宅の建物・土地などの不動産が挙げられます。相続手続きに要する時間は相続した財産の種類やご相談者様のご事情によって異なりますが、ここではご相談内容から金融資産と不動産の手続きにかかる時間について説明させていただきます。
金融資産の手続きとしては、口座の名義を被相続人から引き継いだ相続人へ変更する方法か、口座自体を解約してしまって相続人同士で分配する方法があります。いずれの手続きも、金融機関所定の用紙に記入のうえ、必要書類とともに提出することになります。必要書類は各機関によって多少異なりますが、戸籍謄本一式、相続人の現在の戸籍、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などを揃えます。
これらの書類を揃えるだけで1~2か月ほど、金融機関での処理が完了するには2~3週間ほどの時間がかかると考えられます。
次に不動産の手続きですが、こちらも被相続人の名義を引き継いだ相続人へ変更(相続登記)の手続きを行います。不動産の名義変更は法務局にて行います。この時必要となる書類も状況によって多少異なりますが、戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、引き継ぐ相続人の住民票、対象の不動産の固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などを揃えます。書類の収集には1~2か月、法務局への登記申請後は2週間ほどで手続きが完了するとお考えください。
相続財産の主な手続きは以上となりますが、ご事情によってはさらに手続きを要する場合があります。例えばご自宅で保管していた自筆の遺言書を発見した、未成年者や行方不明の相続人がいるなどの場合は、家庭裁判所での手続きも必要となります。相続した財産額によっては相続税申告が必要となる場合もあるでしょう。
大分相続遺言相談センターでは大分エリアを中心に相続のお手伝いを承っております。大分にお住いの方だけでなく、ご実家が大分にある、相続した不動産が大分にあるといった方のお手続きもサポートいたしますので、まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。皆様のご事情に合わせた丁寧なサポートをご提供いたします。
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