テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 3
2024年06月04日
Q:認知症の相続人が相続手続きする場合はどうしたら良いか司法書士の方教えてください。(大分)
大分市在住の50代の者です。先月、大分市内の病院で80代の父が亡くなり、70代の母と子供2人の3人が相続人となりました。父の相続財産は、大分市の自宅と預貯金が数百万円です。私と弟でだいたいの相続手続きはしましたが、相続人3人でやらなければならない遺産分割協議などは手が付けられないでいます。実は、母が数年前から認知症になってしまい、認知症の症状は中程度です。署名捺印はできなくもないでしょうが、それがどういう意味なのかは分からないと思います。このままでは相続手続きができないため、家族である私たちが代わりに署名捺印をしたりすることはできますか?そもそも相続人の中に認知症患者がいる方はどのように相続手続きを行っているのでしょうか。(大分)
A:認知症の方の代理となる成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。
まず、遺産分割は法律行為であり、認知症等により判断能力が十分ではないと判断されると、法律行為を行うことはできません。ご家族だからと、認知症の方に代わり署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。
相続人の中に認知症の方がいるご家庭で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で意思能力が不十分であると判断された方を保護する制度です。民法で許された者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。その成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。
- 未成年
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、費用の発生する専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続することになり、対象者が亡くなるまでその費用がかかる場合もありますので、その後の生活にとっても成年後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年05月07日
Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)
先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。
現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)
A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。
民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。
次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。
大分の皆様、相続は法律の知識が求められる場面も多々ありますので、混乱されることもあるかと存じます。大分相続遺言相談センターは相続を専門としており、豊富な実績と経験がございます。大分の皆様のご事情に合わせたきめ細やかなサポートを心がけておりますので、大分の皆様はどうぞお気軽に、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。所員一同、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう尽力いたします。
2024年04月03日
Q:司法書士の先生、相続財産が少なく相続人も近しい親族だけであれば、遺産分割協議書を作らず相続を終わらせてもよいでしょうか。(大分)
大分在住の60代女性です。今後の相続手続きについて、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく、この度ご相談させていただきました。
先月85歳の父が、長らく入院していた大分の病院で亡くなりました。すでに父の葬儀は大分にある斎場で済ませ、現在は相続人である私と弟2人で父の相続について話し合っているところです。ですが肝心の相続財産はこれといって大きな財産はなく、父が入院する前まで住んでいた大分の自宅と預貯金が数百万円ある程度です。父の遺言書はなく相続人は近しい親族だけになりますので、弟たちとも「相続財産の分割は話し合いだけで済ませて、遺産分割協議書は作らなくてもいいのではないか」という話をしています。兄弟同士の関係性も良いので、特に揉めることもなさそうです。司法書士の先生、このまま相続を終わらせても問題ないでしょうか。(大分)
A:相続財産が多くない場合であっても、遺産分割協議書を作成しておくと今後の安心につながります。
この度は大分相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、ありがとうございます。まずは、遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに書面にまとめたもののことです。相続手続きをする際、不動産の名義変更で遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はその限りではありません。遺言書に記載されている内容に沿って相続手続きを進めますので、遺産分割協議は不要であり遺産分割協議書も作成しません。
しかし、大分のご相談者様のように遺言書が遺されていない場合には、遺産分割協議が必要です。現時点では相続争いで揉めるようなことはないと思っていても、後から自分たちが把握していなかった法定相続人がいた、家庭の状況が変わり相続した遺産分割に不満が出てきた等予期せぬトラブルが起こる可能性も否めません。遺産分割協議書を作成しておくことにより相続内容の証明書類となりますので、相続人同士のトラブル回避に繋がります。相続財産が多額でなかったとしても財産が突然手に入るという状況になると、仲の良い親族同士でも相続トラブルに発展してしまうことは往々にしてあるものです。そのようなトラブルを事前に回避するためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心でしょう。
遺言書が無い場合の遺産相続において、 相続人同士のトラブル回避のほか遺産分割協議書が必要となる場面は多々あります。
- 不動産相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、相続人全員がすべての金融機関の所定用紙に署名押印する必要がある。
- 相続人同士のトラブル回避
大分にお住まいの皆様、 相続とは一生の中でそう何度も経験することではありません。それゆえ、いざ自分自身が相続人となった時に相続に関する各種調査や手続きに奔走することになり、手間や面倒を感じることも多いかと思います。もちろんご自身や相続人だけで相続手続きを進めることは可能ですが、思うように手続きが進まなかったり時間が掛かってしまったりとお悩みやご不安を抱えている大分の皆様に向けて、大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を承っております。
大分近辺にお住まいの方で、相続や遺言書に関するご質問やご相談がありましたら、ぜひ大分相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様のお力になれるよう、大分相続遺言相談センターのスタッフ一同親身にご対応させていただきます。
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