相談事例

テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 17

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:自分の財産を内縁の妻に残したいです。司法書士の先生、遺言書を作れば彼女に財産を相続させることはできますか。(大分)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私には長年連れ添った妻がいましたが5年前に離婚し、今は行きつけの喫茶店で知り合った女性と地元・大分で仲睦まじく暮らしております。
元妻との間にもうけた一人娘のことを考えて籍は入れずに内縁関係を続けておりますが、ここ最近体調を崩すことが多くなり、自分の財産の行く末について考えるようになりました。
遺言書について自分なりに情報を集めてみたところ、内縁の妻には私の財産を相続する権利はなく、このままですと相続はできないとのことでした。
彼女には、一人娘と別れ悲しみに暮れていたところを救ってもらっただけでなく、今も生活面でいろいろと支えてもらっています。どんなに感謝をしてもしきれないくらいの存在ですので、できれば私の財産を彼女に受け取ってほしいと思っております。
そこで、どういった形で遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を残せるのかを教えてください。(大分)

A:遺言書を作成する際に遺贈という形式を取ることで、内縁関係にある奥様にも財産が残せます。

ご相談者様がお調べになった通り内縁関係にある奥様には相続権がないため、通常ですと推定相続人であるお嬢様が財産を受け取ることになります。 しかし、生前対策として遺言書を作成しておけば相続人以外の方にも遺贈という形式で財産が残せますので、ご安心ください。

遺言書には大きく分けて3つの種類がありますが、ご相談者様のケースですと公証役場にて作成する「公正証書遺言」をおすすめいたします。 公証人が遺言者から遺言内容を聴き取り作成する「公正証書遺言」は方式の不備等による無効のリスクがなく、確実な遺言書を残すことができます。また、遺言書の原本はその場で保管されるため、紛失や改ざん等の心配もありません。
遺言書を作成する際は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って相続手続きを実行する法的権限を有する方です。 信頼できる方を遺言執行者に指定すれば、内縁関係にある奥様がお困りになる事態を回避することも可能です。

また、内縁関係にある奥様とお嬢様が万が一にも裁判沙汰になってしまわないように、遺留分について配慮した遺言内容にすることも忘れてはなりません。
法定相続人にあたるお嬢様は法律によって、相続財産の一定割合(遺留分)を受け取る権利が保証されています。
そのため、ご相談者様の財産をすべて内縁関係にある奥様に遺贈するといった内容の遺言書を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害することになります。
不服に思ったお嬢様が内縁関係にある奥様相手に遺留分侵害額を請求する可能性もありますので、両者が揉めないよう配慮した内容での遺言書作成を心掛けましょう。

ご相談者様のように、大分近郊にお住まいで相続・遺言書作成等に関するお悩みやお困りごとを抱えている方は多いと思います。大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
大分密着で親切丁寧な対応をモットーとする大分相続遺言相談センターが、ご相談にあわせて最適なサポートをさせていただきます。スタッフ一同、大分近郊の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

大分の方より相続についてご相談

2021年03月02日

:妻が亡くなり息子と未成年者である娘と遺産分割を行わなければいけませんが、相続手続きにおいてどのような注意点があるか司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分在住の40代の会社員です。2か月前に、配偶者である妻が大分市内の病院にて息を引き取りました。心の整理はついていないものの、このまま放置することはできないため、妻の遺産について整理をはじめました。相続については5年前私の父が亡くなった際に行ったので、それなりに流れは理解していますが、今回の相続人は20歳の息子と14歳の娘のため通常の場合と異なるのではないかと悩んでいます。20歳の息子は成人しているため問題ないかと思いますが、14歳の娘は未成年者のため印鑑登録証明書も取得できず、そもそも遺産分割協議に参加できるものなのでしょうか。妻は義理の父から不動産や預貯金を相続していたためそれなりに相続財産があります。どのように相続手続きを進めていくべきか教えて下さい。(大分)

:相続人の14歳のお嬢様にはご相談者様以外の代理人を立てる必要があります。

遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者であるお嬢様は参加することができません。通常未成年者が法律行為を行う際には親である親権者が代理人となるのですが、今回のケースですと親であるご相談者様も相続人のためお嬢様と利益相反関係になってしまいます。その場合、ご相談者様が法定代理人になることが出来ないので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行うことによって特別代理人を選任してもらいます。選任された特別代理人がお嬢様に代わって遺産分割協議に参加することになります。特別代理人を選任せずに未成年者が遺産分割協議に参加したとしても、法律上無効とされますので注意しましょう。なお20歳であるご子息についてはご自身で遺産分割協議に参加することが可能です。

配偶者を亡くされた状況の中、相続手続きを進めていくことはご相談者様にとってご負担も大きいかと思われます。大分 相続遺言相談センターでは、相続人の調査、財産の調査、および申立ての準備等をお客様に代わってサポートさせていただきます。思うように手続きが進まず予想以上に時間をかけてしまう前に一度ご相談にお越しください。まずは依頼した方が良い手続きなのかどうかを判断すべく、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。

大分 相続遺言相談センターでは、相続の専門家が大分の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。大分近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは初回無料相談をご活用ください。大分の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より相続についてのご相談

2021年02月05日

Q:相続放棄を一人で行うことはできるのか司法書士の先生にご相談したいです。(大分)

大分在住の50代主婦です。先週、実家の父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。母はすでに他界しているため、相続人は兄と私と妹の3人です。相続する財産としては、父の金融資産や所有していた不動産なのですが、私は相続放棄をしたいと考えております。理由として、私にはすでに家庭がありますし、相続の複雑な手続きを行う時間もあまりとれず大変だろうと考えているからです。また、兄と妹には家庭もありませんし、私が相続放棄することで二人が相続する財産を増やす方が良いのではないかとも考えております。相続放棄を私一人で行うことはできるのでしょうか?(大分)

A:相続放棄を一人で行うことは可能ですが、慎重に判断しましょう。

相続放棄は相続人それぞれで行うことができるので、ご相談者様一人で行うこともできます。ただし、相続放棄を行う期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内と決まっておりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

家庭裁判所に申述することにより、相続放棄を行うことができます。その際、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

また、ご兄弟へ相続する財産が増えるとのことでしたが、負債が無ければ、相続放棄を行わなくても遺産分割の際にご自身が相続しないという判断をすればご兄弟の相続分を増やすことは可能です。ただし相続放棄の申述を行わないと負債が見つかった際には、他の相続人ともに債務を負担する義務が生じます。相続財産の中でプラス、マイナスがどれほどあるかをきちんと確認してから、相続放棄を行うか慎重に判断することをおすすめします。一度相続放棄を行ってしまうと、その後気持ちの変化から相続をしたいと思っても、相続放棄を撤回することはできなくなりますので注意しましょう。

このように、相続手続きは、複雑で大変なことが多いかと思われます。また、ご相談者様のように相続放棄を行うことを考えている際についても、慎重な判断が必要です。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができるため、相続に関する様々な懸念点を解消できるかと思われます。大分にお住まいの方の中で、相続に関して何かお悩みを抱えていらっしゃる方がおりましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ぜひ大分相続遺言相談センターをご利用ください。相続に関するプロが多数揃い、一つひとつのご相談内容に丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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