テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 17
2020年12月09日
Q:母が亡くなり、相続手続きをしたいのですが、必要な戸籍謄本について司法書士の先生に伺いたいです。(大分)
3年前に父が他界したのち、大分の実家にて一人暮らしをしていた母が亡くなりました。私は一人っ子ですので、相続人も私1人になります。父が亡くなった時に相続手続きは少し手伝っていたので、事前に準備していた母の死亡事実が確認できる戸籍と自分の現在の戸籍をもって相続手続きのため、母の口座がある大分の銀行へいきました。ですが、銀行から不十分と言われてしまい手続きが進まず困っています。母の出身地が京都ということも関係あるのでしょうか。他にはどのような戸籍が必要なのかご教授頂きたいです。(大分)
A:相続手続きを行う際には、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を集める必要があります。
相続手続きを行うためには一般的に5~10通ほどの異なる戸籍謄本を提出することになります。混乱される方も多いと思いますので、基本的に相続の際に必要になる戸籍について記載いたします。下記、ご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、相続人を全員確定させる必要があるためです。戸籍を確認することでお母様がいつ誰の子供として出生し、兄弟の有無、婚姻関係、子供の人数など全て把握することが出来ます。また、過去に相談者様以外で子供がいないかどうかなども確認できます。もし万が一、相談者様以外にお子様が居た場合はその方にも相続する権利が発生しますので注意してください。
戸籍を取る際は役所へ請求しますが、通常、故人の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すればその役所にある過去の戸籍も出してもらうことができます。ただ、婚姻、転勤などの理由により人生で複数回、転籍されている方がほとんどだと思います。そのため多くの場合で複数の役所に請求することになります。
また、ご相談者様のお母様は京都のご出身ということですので、今回のケースですと京都の役所へ請求することになります。大分からですと遠方ですので直接役所に出向くことが難しいことの方が多いかもしれません。その場合は郵便での請求と取り寄せが認められていますので、取り寄せを希望する役所に問い合わせてみましょう。
このように相続手続きを開始するにもかなりの手間と労力がかかります。役所や銀行は平日しかやっていないため、お仕事をされている場合なおさらスピーディに進めるのは難しくなってくると思います。
大分相続遺言相談センターではご相談者様のように、手続きが進まず困っている、何から取り掛かればよいのか分からない、などといったご相談をお受けしております。大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
どんなことでも親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様からのお問い合わせお待ちしております。
2020年11月12日
Q:家族間トラブルを避けるために子供たちへ遺言書を残したいのですが、どのように取り掛かればいいのか司法書士の先生に相談したいです。(大分)
私は大分に住む60代の女性です。今まで特に大きな病気はしておらず、入院経験もありません。このまま健康でいられるのが1番なのですが、私の3人いる娘たちの仲が悪く、もしもの時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は大分県内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻は亡くなっているので相続人は3人だけです。先日、仲の良い友人の家族内でも相続で揉めたと聞いて、私が元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと考えています。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか分かりません。子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きが進むような遺言書を作成したく、ぜひ司法書士の先生にお力添えをお願いしたいです。(大分)
A:皆様が納得する遺言書を、ご相談者様がご健康なうちに作成しておきましょう。
ご自身で財産の分割内容を決めたい場合は、遺言書を作成しましょう。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を話し合い、作成することをお勧めいたします。ご相談者様の相続財産のメインは複数お持ちの不動産になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、動く金額が大きいことなどの理由から仲が良いご家庭でも揉めてしまう事が多くあります。
しかし正確に遺言書を残しておけば、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに遺言書を作成し、相談者様亡き後、悲しい相続トラブルが起こらないよう対策しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3種類がございます。下記にて簡単に説明していきますのでご確認ください。
➀公正証書遺言 公証役場に出向き、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配なく、手間と費用はかかりますが最も確実に遺言を実行できる方法です。
②自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成するため、費用も掛からずお手軽な遺言方法です。ただし、遺言の書式を守らないと無効となってしまいますので注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが認められています。
※2020年7月の法改正により自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に出向き公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。現在あまり用いられていない方式ですが、どうしても秘密に遺言を残したい場合に用いることがあります。ただ、誰にも内容を確認されない分、書式などが間違っていた場合、遺言書自体が無効になることがあります。
確実に遺言書を残したい場合は①の公正証書遺言を用いて遺言書作成することをお勧め致します。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへお言葉も「付言事項」として記載することが出来ます。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情にも詳しい経験豊富な司法書士が、大分にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困り事があればどんなことでもお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料です。
相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。ぜひご利用下さい。
2020年10月28日
Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)
私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
A:司法書士として、一つの提案です。
もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは一度お電話をください。大分相続遺言相談センターは大分市役所から徒歩数分です。
私を先頭に所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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