テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 16
2021年03月02日
Q:妻が亡くなり息子と未成年者である娘と遺産分割を行わなければいけませんが、相続手続きにおいてどのような注意点があるか司法書士の先生に伺いたいです。(大分)
大分在住の40代の会社員です。2か月前に、配偶者である妻が大分市内の病院にて息を引き取りました。心の整理はついていないものの、このまま放置することはできないため、妻の遺産について整理をはじめました。相続については5年前私の父が亡くなった際に行ったので、それなりに流れは理解していますが、今回の相続人は20歳の息子と14歳の娘のため通常の場合と異なるのではないかと悩んでいます。20歳の息子は成人しているため問題ないかと思いますが、14歳の娘は未成年者のため印鑑登録証明書も取得できず、そもそも遺産分割協議に参加できるものなのでしょうか。妻は義理の父から不動産や預貯金を相続していたためそれなりに相続財産があります。どのように相続手続きを進めていくべきか教えて下さい。(大分)
A:相続人の14歳のお嬢様にはご相談者様以外の代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者であるお嬢様は参加することができません。通常未成年者が法律行為を行う際には親である親権者が代理人となるのですが、今回のケースですと親であるご相談者様も相続人のためお嬢様と利益相反関係になってしまいます。その場合、ご相談者様が法定代理人になることが出来ないので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行うことによって特別代理人を選任してもらいます。選任された特別代理人がお嬢様に代わって遺産分割協議に参加することになります。特別代理人を選任せずに未成年者が遺産分割協議に参加したとしても、法律上無効とされますので注意しましょう。なお20歳であるご子息についてはご自身で遺産分割協議に参加することが可能です。
配偶者を亡くされた状況の中、相続手続きを進めていくことはご相談者様にとってご負担も大きいかと思われます。大分 相続遺言相談センターでは、相続人の調査、財産の調査、および申立ての準備等をお客様に代わってサポートさせていただきます。思うように手続きが進まず予想以上に時間をかけてしまう前に一度ご相談にお越しください。まずは依頼した方が良い手続きなのかどうかを判断すべく、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
大分 相続遺言相談センターでは、相続の専門家が大分の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。大分近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは初回無料相談をご活用ください。大分の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2021年02月05日
Q:相続放棄を一人で行うことはできるのか司法書士の先生にご相談したいです。(大分)
大分在住の50代主婦です。先週、実家の父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。母はすでに他界しているため、相続人は兄と私と妹の3人です。相続する財産としては、父の金融資産や所有していた不動産なのですが、私は相続放棄をしたいと考えております。理由として、私にはすでに家庭がありますし、相続の複雑な手続きを行う時間もあまりとれず大変だろうと考えているからです。また、兄と妹には家庭もありませんし、私が相続放棄することで二人が相続する財産を増やす方が良いのではないかとも考えております。相続放棄を私一人で行うことはできるのでしょうか?(大分)
A:相続放棄を一人で行うことは可能ですが、慎重に判断しましょう。
相続放棄は相続人それぞれで行うことができるので、ご相談者様一人で行うこともできます。ただし、相続放棄を行う期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内と決まっておりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。
家庭裁判所に申述することにより、相続放棄を行うことができます。その際、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
また、ご兄弟へ相続する財産が増えるとのことでしたが、負債が無ければ、相続放棄を行わなくても遺産分割の際にご自身が相続しないという判断をすればご兄弟の相続分を増やすことは可能です。ただし相続放棄の申述を行わないと負債が見つかった際には、他の相続人ともに債務を負担する義務が生じます。相続財産の中でプラス、マイナスがどれほどあるかをきちんと確認してから、相続放棄を行うか慎重に判断することをおすすめします。一度相続放棄を行ってしまうと、その後気持ちの変化から相続をしたいと思っても、相続放棄を撤回することはできなくなりますので注意しましょう。
このように、相続手続きは、複雑で大変なことが多いかと思われます。また、ご相談者様のように相続放棄を行うことを考えている際についても、慎重な判断が必要です。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができるため、相続に関する様々な懸念点を解消できるかと思われます。大分にお住まいの方の中で、相続に関して何かお悩みを抱えていらっしゃる方がおりましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ぜひ大分相続遺言相談センターをご利用ください。相続に関するプロが多数揃い、一つひとつのご相談内容に丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)
先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)
A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。
ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
大分相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。大分相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。大分近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。大分相続遺言センターは大分の皆様のご相談心よりお待ち申し上げております。
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