テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 13
2021年12月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?(大分)
現在、大分に住んでいる60代主婦です。先月、大分市内の病院で闘病中だった兄が亡くなりました。無事に大分にある実家にて葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に兄は遺言書を残しているようではありませんでした。両親は既に他界しており、兄には奥さんがいますが子供はいません。そのため相続人は、おそらく兄の奥さんと妹の私のふたりです。しかし、兄の奥さんはとても自由な方であまり家にいることがなかったため、兄の面倒は基本的に私が見ていました。現在の相続手続きに関することも奥さんはなにもせず私が行っています。
そこで相続手続きに関して疑問に思うことが一点あります。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?相続財産を法定相続分どおりに分割するとなると、何もしていない兄の奥さんに兄の財産が半分以上も持っていかれてしまうということなり、私は納得いきません。ぜひ司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
A:相続人同士が合意していれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。
この度は、大分相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。
法定相続分は法律で定められているものですが、強要するものではなく、あくまで「目安」として扱われます。遺産分割協議を相続人同士で行う際、初めて相続する方がほとんどでしょう。そのためどのように分割すればよいか分からず、また協議で争いが起こらないようにするために、「目安としてこのように分けるといいですよ」と定めたものが法定相続分になります。
法律上規定されている法定相続分は下記のとおりです。
・配偶者
・第一順位:子・孫 (配偶者と子供が相続人の場合…配偶者1/2 、子供1/2)
・第二順位:親・祖父母 (配偶者と親・祖父母の場合…配偶者2/3、親・祖父母1/3)
・第三順位:兄弟姉妹 (配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
遺産分割協議は相続人全員が合意していれば、基本的には自由に分割方法や内容を決定することができます。
ただし遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合には、原則として法定相続分を目安として分割することになります。
大分相続遺言相談センターでは落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。大分相続遺言相談センターでは相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な大分トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(大分)
私は大分に住む40代の専業主婦です。大分で相続や遺言書に詳しい司法書士の先生であると聞き、ご相談させていただきました。
私の父は元々会社を経営しており、現在は大分市内の病院に入院しているものの仕事のことばかり気にしています。
そんな父から遺言書を作成したいという相談をされました。
入院中とはいえ元気そうに見えるためまだ考えられませんが、もしも父が亡くなった場合、私と兄が相続人となります。
私と兄は昔から仲がよくないため、相続をめぐって揉め事が起こるのではないかと心配しているようです。
医者からは外出許可はしばらく出せないと言われており、病院で作成するしかないと思うのですが、父が遺言書を作成するにあたってアドバイスをお願いできませんか。(大分)
A:ご本人が自分で書くことができるようであれば、自筆証書遺言の作成がおすすめです。
お父様がご自身で手書きができる状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能です。
自筆証書遺言を作成するためにはご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自署し押印できることが条件となりますが、最も手軽ですぐにでも取り掛かることができます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご家族がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで、お父様のご負担を軽減することができるでしょう。
もしもお父様がご自身で書くことが難しい場合には「公正証書遺言」を作成することができます。
公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、遺言書にまとめる遺言書です。
通常は公証役場にて行いますが、病床まで公証人が出向き、作成することも可能です。
公正証書遺言の場合、作成した原本が公証役場にて保管されるため遺言書を紛失する恐れがない、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要というメリットがあります。
※2020年7月10日より自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書については家庭裁判所による検認が不要となりました。
なお、公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人と公証人の立会いが必要となります。
そのため、日程調整に時間がかかる、費用がかかるという点がデメリットです。
すぐに作成したいという場合には専門家に相談することをおすすめします。
大分相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた皆様の相続手続きや遺言書作成について、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きや遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:母の遺産を相続した後に借金があるとわかりました。今からでも相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)
司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。
私は大分在住の50代女性です。大分には実家があるのですが、2か月前にそこで一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産といえば父から受け継いだ大分の実家くらいのもので、相続人として相続したものの住む予定もないので売却、現金化しました。
これで相続もひと段落したなと思っていたところに一通の封書が届き、母に多額の借金があることが判明しました。相続人なのだから母の借金を代わりに払えという内容でしたが、とてもじゃないですが私一人で払えるような金額ではありませんでした。
すでに母の財産を受け取っている身ではありますが、相続放棄できるものならしたいと考えています。司法書士の先生、今からでも相続放棄することはできますか?(大分)
A:一度でも被相続人の財産を相続してしまうと、後から相続放棄を選択することはできません。
相続が発生した場合、相続人は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のなかから相続の方法を選択する必要があります。
期限だけで見れば今からでも相続放棄ができそうに思われるかもしれませんが、ここで問題になってくるのがお母様の財産である市川のご実家をすでに売却し現金化していることです。
被相続人(今回ですとお母様)の財産の全部、または一部を処分した場合、ご自身にその意思がないとしても被相続人が所有していたすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。この “すべての財産”には市川のご実家といったプラス財産だけでなく、多額の借金といったマイナス財産も含まれており、単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後になって相続放棄や限定承認を選択することもできません。
よって、ご相談者様のように被相続人の財産を相続している状況では、残念ながら相続放棄はできないということになります。
知らないうちに被相続人の借金を背負ってしまうようなことがないように、相続が発生した際はしっかりと財産調査を行うことが重要です。そのうえで相続放棄するべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは大分や大分近郊の皆様をメインに、豊富な経験を有する司法書士が相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回相談は相談です。司法書士ならびにスタッフ一同、大分や大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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