テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 11
2022年06月01日
Q:相続した不動産が遠すぎて手続きをする気になりません。司法書士に依頼したら代行していただけますか?(大分)
父の相続で悩んでいます。父は北海道の土地を所有していました。父が亡くなって、長男である私がその土地を相続することになったのですが、私は生まれも育ちも大分で、旅行もあまり好きではないため、北海道に移住する気はもちろん、手続きのために北海道に行くことも躊躇しています。正直そんな遠方の土地を相続してもどうすることも出来ないため売却も検討しているのですが、売却をするにしてもまずは父の名義から私へ名義変更手続きをする必要があると聞き困っています。北海道の法務局に行かなければ名義変更手続きはできないのでしょうか。大分の法務局でできないのであれば、いっそのこと司法書士の先生にすべてお任せしようかと思っています。(大分)
A :現地の法務局に赴く必要はありませんが、相続を専門とする司法書士にご依頼いただければ安心です。
ご相談者様が懸念されているように、不動産を相続した場合、すぐに売却するおつもりであってもまずは被相続人から相続人へ名義変更手続きを行う必要があります。不動産が複数ある場合は各不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請のお手続きを行うことになりますが、必ずしも現地に赴いて手続きを行う必要はありません。いずれにせよ、ご相談者様はまず北海道にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。
相続登記申請に際しては以下のような申請方法がありますので、ご自身の都合に合った方法を選択してください。
①窓口申請:現地の法務局の窓口で直接申請する方法です。開局日、開局時間を確認してからご訪問ください。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局が対応可能です。
③郵送申請:ご自身で登記申請書を作成し、管轄の登記所あてに郵送します。現地に赴くための経費削減となるだけでなく、時間の節約にもなります。しかしながら申請書の書き方には細かなルールがあるため申請内容を間違えやすく、ミスを指摘された場合は郵送を繰り返すことになり、余計な時間がかかる恐れがあります。
なお、送付先の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の相続登記申請は専門的な知識を要する手続きです。手続きにご不安がある方やお時間に余裕のない方は相続手続きを専門とする専門家にご依頼されることをおすすめいたします。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大分相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年05月06日
Q:不動産を相続したのですが、名義変更の仕方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
大分に住む50代の会社員です。先月80歳目前であった父が大分市内の病院にて亡くなりました。父は相続財産として大分にある実家と大分市内にある父名義の不動産を遺しました。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と妹になります。不動産を相続したら父の名義から自分の名義に変更しなくてはいけないと思うのですが、初めてのことだらけで何から手を付ければよいのか分かりません。そこで司法書士の先生に不動産の名義変更について教えていただきたいです。なお父は遺言書を遺していませんでした。(大分)
A:不動産の名義変更についてご説明いたします。
この度は大分相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
被相続人の財産である不動産を相続人が取得した場合、不動産の名義変更手続きを行う必要があります。売却を検討している場合でも名義変更手続きをしないことには行えません。なお名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張することも可能となります。
遺言書が遺されている場合には遺言書の内容に沿って手続きを行ってください。遺言書が遺されていなかった場合には、以下にて名義変更手続きの流れについてご説明いたしますのでご参照ください。
【名義変更手続きの流れ】
- 遺産分割協議を相続人全員で行う
相続財産である不動産の分割方法を決め、相続人全員で署名と実印で押印した遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更申請時に必要となる添付書類を揃える
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・住民票
・相続関係説明図
・固定資産評価証明書
- 登記申請書の作成
- 法務局にて必要書類を提出する
ご自身で名義変更を行うことはもちろん可能ですが、例えば行方不明の相続人がいる場合や、未成年の相続人がいる場合には手続きが複雑化する恐れがあるため専門家に依頼したほうが円滑に進みます。
また名義変更の手続きを行う際には添付書類を集める必要があり、多くの時間や手間を要します。お仕事などで忙しい方やご自身で申請することが不安とお考えの方は、専門家にご相談することをおすすめします。
大分相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大分相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:父の相続で相続放棄を検討しています。司法書士の先生、自分だけ相続放棄をすることはできますか。(大分)
大分の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続が発生しました。
相続人は母と姉と兄、そして私の4人で、大分の実家で葬儀を済ませた後、遺品整理をするために父が所有していた財産について調べることにしました。
父には祖父から受け継いだ大分の土地だけでなく、退職金の詰まった預貯金と骨とう品、絵画などがありましたが、同時にいくらかの借金を抱えていたことも判明したそうです。
私としては大分から離れた場所に暮らしていますし、昔から仲の良くなかった姉や兄と遺産について話し合うのは正直苦痛でしかないので、相続放棄をしようと考えています。
私が相続放棄をすることに姉や兄が反対するとは思いませんが、複数いる相続人のなかで自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(大分)
A:相続放棄はおひとりでも行うことは可能です。
被相続人の財産を承継する方法のひとつである相続放棄は各相続人に認められた権利ですので、ご相談者様おひとりでも行うことは可能です。相続放棄の期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨の申述を行いましょう。
相続放棄の申述はどの家庭裁判所で行っても良いというわけではなく、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となります。ご相談者様の住所地でありませんので、お間違えのないように注意しましょう。
なお、相続放棄の手続きが完了すると「はじめから相続人ではなかった」として、相続財産に関する一切の権利義務を失うことになります。のちに相続財産を承継したいと思っても相続放棄を撤回したり、他の相続する方法を選択したりすることはできないため、相続放棄は十分に検討したうえで選択されることをおすすめいたします。
今回の相続ではお父様にいくらかの借金があることが判明したそうですが、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」があれば、債権者からの支払い請求を拒否することが可能です。
大分相続遺言相談センターでは大分ならびに大分近郊の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
相続が発生した際に相続放棄をするべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。
初回相談は無料です。大分相続遺言相談センターの司法書士およびスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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