相談事例

遺産分割 | 大分相続遺言相談センター - Part 3

大分の方より相続のご相談

2020年10月28日

Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)

私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
 
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
 

A:司法書士として、一つの提案です。

もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは一度お電話をください。大分相続遺言相談センターは大分市役所から徒歩数分です。
私を先頭に所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より配偶者居住権についてのご相談

2020年07月15日

Q:配偶者居住権について、どのような権利なのかを司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分に住む70代の主婦です。先日、長年連れ添った夫が亡くなりました。大分にて葬儀も営まれ、私の気持ちも少し落ちつきましたので、県外に住む一人息子と夫の遺産をどのように分けるかについて話し合うことにしました。夫の遺産は一緒に住んでいた大分の自宅(2000万円相当)と現金1000万円になります。今後の生活資金もあるので、息子に自宅と現金500万円は譲ってほしいとお願いしましたが、できれば法定相続分である遺産の1/2(1500万円分)は受け取りたいと反対されました。息子も私を困らせたいわけではないらしいのですが、さすがに現金500万円では納得いかないとのことです。私自身の財産はほとんどないため、自宅の売却も考えましたが、長年生活していた大分の自宅を離れるのが心配で踏み切れませんでした。

そのような不安を抱えていた時に、テレビの情報番組で民法の改正により配偶者居住権が新設されたことを知りました。この配偶者居住権が、私の状況を解決する手段になるのかを司法書士の先生に伺いたく問い合わせをいたしました。配偶者居住権を取得すれば、このまま自宅に住み続けることは可能になりますでしょうか。(大分)

A:配偶者居住権を取得すれば、配偶者は被相続人所有の建物に居住することができます。

ご相談者様もご存知の通り、民法の改正によって配偶者居住権が新設されました(2020年4月1日施行)。これにより相続開始時において配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割及び遺贈により配偶者居住権を取得することによって、その建物に無償で住み続けることができるようになりました。配偶者居住権を取得すれば、ご自宅に住みながら現金もご子息と1/2ずつ分けることが出来ます。下記にて確認していきましょう。

 

【ご相談者様のケースの場合】

遺産 自宅 2000万円(仮に配偶者居住権を1000万円とする) 現金 1000万円

〇遺産分割の内容

  • 妻  配偶者居住権 1000万円  現金 500万円
  • 子供  負担付所有権 1000万円  現金 500万円

*配偶者居住権の価値については、建物・敷地の現在価値―負担付所有権の価値で計算ができます。負担付所有権の価値は、複雑な算定が必要なため専門家にお問い合わせください。

 

配偶者居住権は遺産分割等で期間を定めない限り、原則配偶者が生きている間継続します。ご子息は受け継ぐ遺産が500万円では納得いかないということなので、遺産分割協議の際に上記の提案をしてみてはいかがでしょうか。また配偶者居住権を取得した後には登記の設定を行ってください。この登記によりご子息が万が一自宅を売却してしまったとしても、買主に対して「対象の建物に住む権利」を主張できます。また、固定資産税は、家の所有権を持つ子供に納税義務が生じます。

 

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談会を開催しております。相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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