
遺産分割 | 大分相続遺言相談センター
2025年04月03日
Q:父の相続財産の分け方について悩んでいます。司法書士の先生、何かよい方法はないでしょうか。(大分)
大分で暮らしていた父が亡くなり、現在相続について家族で話し合っています。
両親は離婚しており、父は長らく大分の実家で一人で暮らしておりました。今後この大分の実家に住む人はいなくなるため、長男である私が実家を相続するのがよいのではないか、という話の流れになっています。そして、同じく相続人となる2人の妹は、父が残した預金およそ1,500万円を2人で平等に分け合うと言っています。
確かに、私は大分の実家からほど近い賃貸アパートに家族とともに暮らしていますので、私が大分の実家を相続するのが妥当な気もします。しかし、どの程度の価値があるのかわからない古い実家だけを相続することになんとなく納得がいきません。司法書士の先生、相続財産の分け方について、なにかアドバイスを頂けないでしょうか。(大分)
A:相続財産の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。
大分のご相談者様のご相談内容は、相続財産の分け方(遺産分割)についてのお悩みでしたが、遺産分割方法について検討する前に、ご確認いただきたいことがあります。それは、遺言書の有無です。
相続では、原則として被相続人(亡くなった方)が遺言書で示した遺産分割方針が最優先となります。もし遺言書がある場合には、その内容に従い相続することになりますので、基本的に相続人が遺産分割方法について検討する必要はありません。
大分のご実家等を探しても遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。
■現物分割
遺産を現物のままで分け合う方法で、現在大分のご相談者様のご家族で考えている遺産分割方法が、これにあたります。一番シンプルな分割方法ではありますが、遺産の価値が分からなかったり、価値にばらつきがある場合には、ご相談者様のように納得がいかなかったり、不公平を感じたりすることもあるでしょう。
■代償分割
相続人の一部が遺産を現物のまま相続し、その他の相続人の取得額が法定相続分に満たない場合に、現物を相続した人が代償金等を支払う方法です。法定相続分とは、民法で定められた相続人それぞれの財産取得割合のことです。不動産の相続税評価額が高く、不動産を相続した人の取得割合が高い場合に、その他の相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を目指します。
■換価分割
不動産などの遺産を売却し、現金化したうえで、相続人同士で分配する方法です。お金で分け合うので最も公平に分割することができますが、不動産の売却時には譲渡所得税が発生するケースもあり、費用がかかる点に注意が必要です。また、遺産の売却に反対する相続人がいるとこの方法を採用することはできないでしょう。
まずは大分のご実家について、専門家に評価を依頼されてはいかがでしょうか。大分のご実家の価値を把握すると、遺産分割の方針も定まってくるかもしれません。
遺産分割をはじめとして、相続に関するお悩みのある方は大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大分相続遺言相談センターは地元密着のきめ細やかなサポートをモットーとしており、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、力を尽くします。
2024年05月07日
Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)
先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。
現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)
A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。
民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。
次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。
大分の皆様、相続は法律の知識が求められる場面も多々ありますので、混乱されることもあるかと存じます。大分相続遺言相談センターは相続を専門としており、豊富な実績と経験がございます。大分の皆様のご事情に合わせたきめ細やかなサポートを心がけておりますので、大分の皆様はどうぞお気軽に、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。所員一同、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう尽力いたします。
2023年06月02日
Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)
先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。
父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。
弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)
A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。
遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。
被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。
なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。
分割の方法には以下のような方法があります。
代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。
現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法
遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。
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