相談事例

地域 | 大分相続遺言相談センター - Part 7

大分の方から相続のご相談

2023年06月02日

Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)

先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。

父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。

 弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)

A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。

遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。

被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。

なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。

分割の方法には以下のような方法があります。

代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。

現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

 

大分の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:相続手続きを始めたいのですが、母が認知症で話し合いに参加できません。司法書士の先生に対応をお伺いします。(大分)

先月、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。大分市内の斎場で葬儀を済ませたのち、実家の遺品整理を行ったところ遺言書などはありませんでした。今後は相続手続きを始めなければならないと思いますが、相続人のひとりである母は認知症で施設にいます。認知症の症状は中程度で、生活面のサポートは必須な状態ですので、相続の話し合いがまともにできるとは思えません。署名や押印を行うとしても私たちが手を添えるしかないと思います。ちなみに父の相続財産は大分の戸建ての自宅と預貯金が1000万円弱です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生教えてください。(大分)

A:認知症の方が相続人となった場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。

まず、ご相談者様が懸念されていた通り、署名の際に手を添える行為は、たとえご家族の方であっても「正当な代理権なく認知症の方に代わって署名や押印をする等の行為は違法である」とみなされる可能性があるため行わない方が良いでしょう。認知症の方が相続手続きを行うことになった場合は、成年後見制度を利用する方法が一般的です。
遺産分割や契約事は法律行為となるため、認知症等により判断能力が不十分とされた方は行うことができません。しかしながら遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症の方が相続人にいる場合は手続きが滞ってしまいます。このような場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう方法があります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に衰えがあり、正常な状態ではない方を保護するために作られた制度です。家庭裁判所が相応しい人物を選任し、選ばれた成年後見人が遺産分割を代理します。
成年後見人には親族や第三者である専門家が選任される場合があるだけでなく、複数名選任されることもあります。ただし、以下の者は成年後見人とはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人が選任されると今回の相続手続き後も成年後見制度の利用が継続します。専門家が選任された場合などは報酬を支払い続けることになるため注意が必要です。先のお母様の生活に成年後見人が必要かどうかまで考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが銀行通帳が見つからず困っています。(大分)

大分に住む30代女性です。先月同じく大分に住む母が亡くなり、大分の葬儀場で葬儀を行いました。今は相続人である私と妹の2人で遺品を整理しているところです。父とは既に離婚しており、母は女手一つで私たち姉妹を育ててくれました。母は以前、何かあったときのために生活費をやりくりする口座とは別の口座を設け貯金を残していると話していました。こんなに早く母を亡くすとは思っていなかったので、どの銀行に貯金しているのかまでは聞いていませんでした。実家を調べてもそれらしい通帳やキャッシュカードは見当たりません。私たちが銀行を調べ問い合わせることは可能なのでしょうか。(大分)

A:相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書を請求することができます。

まずは亡くなったお母様が、遺言書や終活ノートなどを作成し口座の情報を残していないかどうか確認しましょう。ご家族のために口座を設けたのであれば、口座情報をご家族に伝えるためわかりやすくどこかにメモを残している可能性もあります。
メモも無く、銀行の通帳やキャッシュカードも見つからないのであれば、銀行から何か手がかりになるものが届いていないか確認しましょう。たとえば銀行から郵便物や粗品が届いているかもしれませんし、自宅にあるカレンダーやタオルなどに銀行名が書かれていることもあります。銀行名が書かれている品を見つけたら、その銀行に問い合わせてみましょう。相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座があった場合は取引履歴や残高証明などの情報開示を請求することができます。
もしめぼしい手がかりがない場合は、ご自宅や亡くなったお母様の勤め先の近くにある銀行に直接確認してみましょう。
銀行に情報開示を求める際は、ご相談者様が相続人であることを証明する必要があります。その証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

大分の皆様、相続には行わなければならないことが多く、予想以上に時間と手間がかかり思うように手続きが進まないこともあるかと存じます。財産調査が滞ってしまったり、その後の遺産分割協議で相続人同士が揉めてしまう事も少なくありません。相続においてお困り事がありましたら、ぜひ一度相続の専門家にご相談ください。

大分相続遺言相談センターでは、相続についての知識と経験が豊富な司法書士が皆様の相続手続きをサポートいたします。ぜひお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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