相談事例

地域 | 大分相続遺言相談センター - Part 6

大分の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:不動産の相続登記をしていないことが分かりました。このまま放っておいても大丈夫でしょうか?司法書士の先生教えてください。(大分)

大分在住の者です。父が10年前に亡くなり、その5年後に母が亡くなりました。母が亡くなった時の相続人は私と弟の2人で、大きなトラブルもなく遺産分割を終え、手続きも滞りなく完了したのですが、先日父名義の不動産があることが分かりました。大分ではない場所にある不動産だったため、父が亡くなった際の遺産分割で漏れてしまったようです。弟が海外へ転勤してしまったため、話し合いや今すぐの手続きが難しい状況で困っております。不動産も遠方にあり、10年も放置していて特に問題がなかった為、このまま放っておいても大丈夫でしょうか。(大分)

A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行されます。施行前の相続も対象になるため、早めに手続きをしましょう。

不動産を相続した際の相続登記(不動産の名義変更手続き)は、明確な期限が設けられていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま相続人の名義に変更されず、現在の所有者が誰なのか分からなくなってしまうというケースが多くあり、問題となっています。このような問題を解決するために、法改正で相続登記の申請が義務化される運びとなりました。

相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に施行される予定です。申請の期限が「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」となり、期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料を科される場合があるため、注意が必要です。

また、法改正前に発生した相続も相続登記の申請義務化の対象となるため、ご相談者様の場合は、施行される前に手続きを済ませておくと安心です。

もしも、遺産分割協議がまとまらないなど、正当な理由があり相続登記を進められない場合は、相続人申告登記を申請しておきましょう。申請をしておけば、期限内に相続登記ができない場合でも所有者不明状態にならないため、過料の対象から外れます。

もしも手続きの方法が分からない場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。大分相続遺言相談センターでは、相続登記をはじめ、大分にお住いの皆様の相続全般のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。専門家が丁寧にご説明させていただきますので、お困り事やお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて司法書士の先生に伺いたい。(大分)

父の相続財産に父の出身地である東北の不動産がいくつか含まれていました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないと聞き、大分から何度も行かなければならないのかと正直困っています。母はかなり前に亡くなっているため、相続人は私と弟と妹の3人ですが、私以外の2人は普段多忙なため大分の不動産と預貯金を相続させることにしました。どうしても必要であれば一度くらいは行ってもいいかなとは思いますが、売却することになった場合などは頻繁に通わなければならないのではないかと心配です。遠方にある不動産の相続手続きを大分の法務局でできたら非常に助かります。(大分)

  • A:実際に不動産の所在地を管轄する法務局に行かなくても相続手続きをすることは可能です。

不動産を相続した際の相続登記申請は、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要がありますが、実際にその地域まで赴いて相続登記申請を行わなければならないというわけではありません。

不動産の相続登記申請には以下の3つの方法がありますのでご自身のご都合に合う方法で手続きをされると良いでしょう。
①窓口申請:対象地域の法務局が開局している時間帯に、実際に出向いて窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコン等のオンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まず、申請用総合ソフトをインストールしてから登記申請書を作成して管轄先に送信します。
③郵送申請:登記申請書を作成してから郵送する方法です。パソコンが得意でない方などにはお勧めの方法ですが、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりとなるため、余計な時間がかかってしまいます。少しでも余計な時間をかけないよう、返信用封筒を同封して簡易書留以上の方法で送付します。

不動産の登記申請は申請書の書き方においていくつか厳密な決まりがあり、不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるかと思います。ご自身でお手続きを行なうことが不安な方、時間の取れない方、手続きが面倒という方は相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:父の相続手続きをしていますが、法定相続分の割合が分からないので教えてください。(大分)

大分に住む父が亡くなりました。今は相続手続きを進めている段階なのですが、法定相続分の割合が分かりません。大分の実家で遺品整理をしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は3年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子どもが相続人になるようですが、このような場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士・行政書士の先生教えてください。(大分)

A:相続順位をご確認の上、法定相続分の割合を見ていきましょう。

相続では民法により法定相続人(遺産を誰が相続するのか)が定められています。配偶者が必ず相続人となり、配偶者以外の相続人は相続順位があり、法定相続分も変わってきます。まずは法定相続人となる人と順位を確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位をご確認いただき、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位に該当する方がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、下記の法定相続分になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が2人以上いる場合、お子様の人数で1/4の財産を割ります。

なお、上記の法定相続分で相続しなければならない訳ではなく、法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議によって分割内容を決める事もできます。

相続ではご状況によって法定相続分の割合なども変わってきますので、法定相続人や法定相続分の割合が分からないという場合には相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分の皆様の相続を親身にサポートいたします。大分周辺で相続の専門家をお探しの方は、当センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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