相談事例

地域 | 大分相続遺言相談センター - Part 14

大分の方より相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:相続手続きをなるべく早く終わらせたいです。手続き完了までにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えていただけますか。(大分)

大分の実家にて一人で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続の手続きを進めていくところですが、手続きを出来るだけ早く終わらせたいと思っています。私自身仕事で多忙にしており、大分の実家から飛行機の距離で生活しておりますので、近々長期の休暇をとって、そのタイミングですべての手続きを終わらせてしまいたいのです。相続する財産は大分の実家と、預貯金、たんす貯金が少しある程度です。すべての手続きが完了するにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)

A:財産の内容によって、必要な手続きが異なりますので、相続手続き完了にかかる期間も異なってまいります。

ご相談ありがとうございます。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産がありますので、今回はこちらの2つについてご説明していきます。

<金融資産のお手続き>

金融資産のお手続きは亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約して相続人へと財産を分配する流れとなります。

一般的に必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。各金融機関によっても異なる可能性がありますので、事前に確認されることをおすすめいたします。このお手続きに必要な期間は、資料収集に12ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどが目安です。

<不動産の手続き>

不動産関係のお手続きも亡くなられた方の不動産の名義変更手続きがメインとなります。

必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等で、申請先は法務局となります。

こちらの手続きが完了する目安は、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間ほどです。ご相談者様の財産の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。

しかし、自筆証書遺言が残されていた場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所へ上記以外のお手続きが必要になることがあります。そういった場合はもう少し手続きに時間を要しますので覚えておきましょう。

大分で相続や遺言のお手続きについてお困りごとがある方は大分相続遺言相談センターまでご相談くださいませ。相続財産やご家庭の状況によって、必要なお手続きは異なりますため、地域の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。大分相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料にて行っております。大分の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書を作成したいのですがどのように作成すれば良いのでしょうか?(大分)

現在大分に住む60代の女性です。
近頃、体の具合が悪く万が一のために遺言書を作成しようか考えております。
相続する財産としては大分県内にある不動産と預貯金がいくらかで、推定相続人は娘と息子の二人になるかと思います。
遺言書の作成について調べていた際に仲の良い家族でも相続によって揉めることがあるということを知り、子供たちが揉めるようなことは起こしたくないと思い、自分自身が元気なうちに遺言書を作成することに決めました。
しかし、遺言書作成については初めてのため、何から手を付ければよいかわからないため司法書士の先生にご教授願えませんでしょうか?(大分)

A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することをおすすめします。

この度は大分相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
遺言書を作成することで、ご自身の財産の分割内容を自分自身で決めることができます。
相談者様とご遺族が納得できる内容を考え、作成しましょう。
相談内容から相談者様の相続財産の中に不動産が入っているため、相続財産は不動産がメインになるかと思われます。
不動産の相続の際、家族間のトラブルは非常に起きやすいです。
しかし、遺言書があることで相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルになることもありません。
相談者様が元気なうちに自分の意思を明確に反映した遺言書を作成し、きちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。

続いて、遺言書の基礎について簡単にご説明させて頂きます。
遺言書には主に下記の3種類があります。

①自筆証書遺言…遺言者が自筆で作成します。費用は掛からないため手軽で行えますが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きを要します。
2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管されていた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要です。
②公正証書遺言…公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されているため偽装や紛失の心配がないため推奨しますが、費用はかかります。また、家庭裁判所での検認は不要です。
③秘密証書遺言…遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式となります。

確実に遺言書を遺したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成至ったお気持ちや子供たちへの思い等を書くこともできる「付言事項」を記載することも可能となります。

大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。
遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの大分にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆さまからのご相談ごとに対して、初回は無料となり、大分にお住まいの皆さまのお役に立てるよう親身になって対応させて頂いております。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続人が複数いますが、ひとりだけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(大分)

先月父が大分市内の病院で亡くなりました。
私は父とは馬が合わず、もう20年以上会っていませんでしたが、生前の父は認知症を患い、母と妹が介護していました。
母と私と妹が相続人に当たり、相続遺産として大分市内の自宅と、預貯金があり、借金はないようです。母と妹に父の世話を任せきりでしたので、相続放棄をしてすべて母と妹に相続をゆずろうと思っていますが、相続放棄は相続人全員でなく、一人だけでもできるのでしょうか。(大分)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。

相続が開始すると、相続人は「被相続人の財産、借金等すべて受け継ぐ単純承認」、「一切受け継がない相続放棄」、「相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認」のいずれかを選択することができます。これは相続人一人ひとりが選ぶことができますので、ご相談者様だけが相続放棄をすることが可能です。

相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書を相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に提出します。

なお、相続放棄は一度手続きをしてから、やっぱりやめます、ということは出来ませんので、相続放棄をするか否かの決断は慎重に手続きを行いましょう。

今回、ご相談者様はお母様と妹様に遺産をゆずるために相続放棄をしたいとのことですが、マイナスの財産がある可能性もありますので、被相続人の財産調査を確実に行うことをおすすめします。

大分相続遺言相談センターでは相続手続きや相続放棄のご相談をお受けしております。
大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様からのお問い合わせお待ちしております。

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