相談事例

大分市 | 大分相続遺言相談センター - Part 16

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続人が複数いますが、ひとりだけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(大分)

先月父が大分市内の病院で亡くなりました。
私は父とは馬が合わず、もう20年以上会っていませんでしたが、生前の父は認知症を患い、母と妹が介護していました。
母と私と妹が相続人に当たり、相続遺産として大分市内の自宅と、預貯金があり、借金はないようです。母と妹に父の世話を任せきりでしたので、相続放棄をしてすべて母と妹に相続をゆずろうと思っていますが、相続放棄は相続人全員でなく、一人だけでもできるのでしょうか。(大分)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。

相続が開始すると、相続人は「被相続人の財産、借金等すべて受け継ぐ単純承認」、「一切受け継がない相続放棄」、「相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認」のいずれかを選択することができます。これは相続人一人ひとりが選ぶことができますので、ご相談者様だけが相続放棄をすることが可能です。

相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書を相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に提出します。

なお、相続放棄は一度手続きをしてから、やっぱりやめます、ということは出来ませんので、相続放棄をするか否かの決断は慎重に手続きを行いましょう。

今回、ご相談者様はお母様と妹様に遺産をゆずるために相続放棄をしたいとのことですが、マイナスの財産がある可能性もありますので、被相続人の財産調査を確実に行うことをおすすめします。

大分相続遺言相談センターでは相続手続きや相続放棄のご相談をお受けしております。
大分にお住まいの皆様はぜひ当大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様からのお問い合わせお待ちしております。

大分の方より遺産相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。確実に寄付を行うためには、遺言書が有効的なのでしょうか?(大分)

現在大分に住んでいる60代主婦です。長年大分で主人と暮らしておりましたが、2年前に主人が亡くなり現在は一人で暮らしております。

私たちには子供がいないため、私の死後、私の財産はどうなるのかと最近相続に関して考えるようになりました。私の両親は既に亡くなっており、兄妹もいないため、私が長年働いていた大分にある障害者施設へ財産を寄付したいと思っております。

寄付する際に遺言書を残すことで確実に寄付できると聞きました。そこで司法書士の先生に相談です。遺言書を作成することで自分の希望する寄付先に遺贈することは出来るのでしょうか?(大分)

A:寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。

この度は、大分相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成することでご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。万が一、遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である方が相続することになるでしょう。

 

遺言書は3つの方式、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられます。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付を希望する場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書だと考えられます。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が確実に不備のない遺言書を作成する遺言書になります。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので紛失の心配もありませんし、遺言書の検認手続きも不要となりますのですぐにお手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体へ寄付をご希望されていますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有する方のことを指します。信頼できる方に遺言執行者について公正証書遺言の存在とともに伝えておくことを推奨します。

また寄付先に関してですが、現金のみしか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容もご確認下さい。

遺言書を作成することによって、ご相談者様ご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能となります。

大分相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大分相続遺言相談センターでは専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。

大分にお住まいの皆様から相続、遺言書に関するご相談にも初回無料相談から丁寧にご対応させて頂きます。

大分近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談下さい。

大阪相続遺言相談センターは大阪の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より相続のご相談

2021年05月10日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続することになる父の預貯金口座の通帳が見当たらないのですが、その場合どうすればいいでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分に住む50代の会社員です。相続の件で困ったことになっているので質問させてください。半月前のことですが、私と同じ大分で母と一緒に暮らしていた父が亡くなりました。大分の実家で無事に葬式を済ませた後、相続人となる母と私と弟の三人で父が残しているだろう相続財産の調査を始めました。生前父から多額の預貯金があるという話を聞いていましたが、その預貯金口座の通帳とカードがどこを探しても見当たりません。この場合、私たち家族はどのようなことをすれば父の預貯金口座を調べることができますか?(大分)

A:お父様の預貯金口座を調べるには、ご家族が相続人であることを証明する必要があります。

ご家族がお亡くなりになったお父様の預貯金口座を調べるには、金融機関に対してお父様の相続人であることを証明する必要があります。相続人であることの証明は、被相続人(お父様)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本を取得することで可能です。すべてそろえるのに時間がかかるのであれば今回のケースの場合、ご相談者様とお父様が親子であることが分かる戸籍と、お父様がお亡くなりになっていることが分かる戸籍、ご相談者様の現在の戸籍を優先してお取り寄せください。金融機関によってはこれで口座の照会が可能となります。

なお、お父様の預貯金口座がどこの金融機関なのか分からない場合には、遺言書や終活ノートなど、相続財産に関することが書かれた書面の存在を確認しましょう。それらが見つからないようであれば、お父様が生前利用していた金融機関に直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。

相続人は金融機関に対して被相続人の口座の有無をはじめ、残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。これらを請求する際に提出を求められるのが、上記でご説明した被相続人の戸籍謄本というわけです。あらかじめ用意しておけば手続きがスムーズなります。付け加えますと、遺言書の有無によっては追加で書類の提出を求められることがあり、金融機関によってもその書類の内容は異なります。

被相続人の戸籍謄本ですが、人生においてほとんどの方は複数回転籍しています。その転籍先の自治体から戸籍謄本を取得する必要があるため、すべてそろえるとなると時間も手間もかかります。また、相続には面倒な手続きが多く、「なかなか相続手続きが進まない…」といったケースも少なくなりません。相続税申告には期限がありますので、ご家族だけで財産調査をするのは難しい、不安だという場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分や大分近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納税まで、親身になってサポートいたします。大分や大分近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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