相談事例

大分市 | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:父の相続財産の分け方について悩んでいます。司法書士の先生、何かよい方法はないでしょうか。(大分)

大分で暮らしていた父が亡くなり、現在相続について家族で話し合っています。
両親は離婚しており、父は長らく大分の実家で一人で暮らしておりました。今後この大分の実家に住む人はいなくなるため、長男である私が実家を相続するのがよいのではないか、という話の流れになっています。
そして、同じく相続人となる2人の妹は、父が残した預金およそ1,500万円を2人で平等に分け合うと言っています。
確かに、私は大分の実家からほど近い賃貸アパートに家族とともに暮らしていますので、私が大分の実家を相続するのが妥当な気もします。しかし、どの程度の価値があるのかわからない古い実家だけを相続することになんとなく納得がいきません。司法書士の先生、相続財産の分け方について、なにかアドバイスを頂けないでしょうか。
(大分)

A:相続財産の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。

大分のご相談者様のご相談内容は、相続財産の分け方(遺産分割)についてのお悩みでしたが、遺産分割方法について検討する前に、ご確認いただきたいことがあります。それは、遺言書の有無です。

相続では、原則として被相続人(亡くなった方)が遺言書で示した遺産分割方針が最優先となります。もし遺言書がある場合には、その内容に従い相続することになりますので、基本的に相続人が遺産分割方法について検討する必要はありません。

大分のご実家等を探しても遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。

■現物分割
遺産を現物のままで分け合う方法で、現在大分のご相談者様のご家族で考えている遺産分割方法が、これにあたります。一番シンプルな分割方法ではありますが、遺産の価値が分からなかったり、価値にばらつきがある場合には、ご相談者様のように納得がいかなかったり、不公平を感じたりすることもあるでしょう。

■代償分割
相続人の一部が遺産を現物のまま相続し、その他の相続人の取得額が法定相続分に満たない場合に、現物を相続した人が代償金等を支払う方法です。法定相続分とは、民法で定められた相続人それぞれの財産取得割合のことです。不動産の相続税評価額が高く、不動産を相続した人の取得割合が高い場合に、その他の相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を目指します。

■換価分割
不動産などの遺産を売却し、現金化したうえで、相続人同士で分配する方法です。お金で分け合うので最も公平に分割することができますが、不動産の売却時には譲渡所得税が発生するケースもあり、費用がかかる点に注意が必要です。また、遺産の売却に反対する相続人がいるとこの方法を採用することはできないでしょう。

まずは大分のご実家について、専門家に評価を依頼されてはいかがでしょうか。大分のご実家の価値を把握すると、遺産分割の方針も定まってくるかもしれません。

遺産分割をはじめとして、相続に関するお悩みのある方は大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大分相続遺言相談センターは地元密着のきめ細やかなサポートをモットーとしており、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、力を尽くします。

大分の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生に質問です。再婚した夫が亡くなった場合、以前の夫との子供たちは相続人となりますでしょうか?(大分)

はじめまして。私は現在大分で暮らしている主婦ですが先日夫を病で亡くしました。急な事でしたが悲しむ間もなく、地元の大分で葬儀を行いました。その際に前の夫との子供達も呼んで葬儀に参列してもらいました。私が再婚したのは子供たちが全員成人してからという事もあり、再婚した夫と子供たちはあまり面識はありません。しかし、今回私の夫が亡くなったという事なので、この場合は私の以前の夫との子供達も相続人と考えて問題ないでしょうか?亡くなった現在の夫との間に子供はおりません。子供達は大分から離れて生活している事もあり、あまりこの相続に対して気が進まない様子です。よろしくお願いいたします。(大分)

A:再婚相手の方とお子たちは養子縁組をしていらっしゃいますか?していなければ法定相続人とはなりません。

大分相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

まず申し上げたいのが、子で法定相続人となれるのは被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子の場合か、もしくは養子の場合に限られます。今回、再婚相手の方とお子様たちは養子縁組をされておりますでしょうか。ご相談者さまのお子様たちが成人されてからのご再婚というお話でしたので、その場合は養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして双方が自署と押印をする必要がありますので、再婚相手の方とお子様がこの手続きをされているのであれば養子縁組されている事になり、その場合はお子様たちは法定相続人となります。逆に、養子縁組をされていないという事であれば、お子様たちは今回の相続手続きの法定相続人とはなりません。その旨をご確認くださいませ。

大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまから沢山の相続やその手続きに関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかといった、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧で心のこもったサポートをさせていただきます。大分周辺地域にお住まい、または大分にお住いの皆さま、大分周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの皆様はぜひ、大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、大分の皆さまの適切なサポートができるよう努めて参ります。

初回のご相談は無料となっておりますので、些細な困り事であっても、ぜひお気軽に大分相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまからのお問い合わせやお越しを、所員一同お待ち申し上げております。

大分の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

父から相続した不動産の名義変更方法について、司法書士の先生に伺いたい。(大分)

先月大分に住む父親が他界いたしました。母はずいぶん前に亡くなっているので、相続人は私と弟の子ども2人のみです。大分にあるいくつかの父名義の土地や建物を私が相続する事に決まったので、すぐに相続手続済ませようと思ったのですが、煩雑で不明点も多いのでご相談させて頂こうと思いました。相続自体が初めての事ですので、基本的な事ですら知識がないため正しい手続きが行えるかとても不安に思っています。土地や建物といった不動産の名義変更を行う手続きの基本的な流れについて、初心者の私にも理解できるようにぜひとも教えて下さい。(大分)

相続する不動産の名義変更手続きについてご案内します

大分相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

不動産を相続する際に発生する名義変更手続きの流れをご案内いたします。
相続人全員の合意がして遺産分割協議等がまとまり、それにより各相続人に分配する財産が明確になります。それにより相談者さまは亡くなったお父様(被相続人)の相続財産である複数の不動産の所有権が相続人である相談者さまに移ったときに、所有権移転の登記である不動産名義変更手続きを行います。この手続きを行う事により、第三者に対して自身の所有権を主張(対抗)できるようになります。ですので、不動産の名義変更手続きを行わない限りは、たとえ相続する事が遺産分割協議で決まった不動産であったとしても、売却することはできません。
名義変更手続きについて、下記で詳細をご覧ください。

<1>相続人全員で遺産分割協議による話し合いがまとまり、相続する不動産の分割方法を決定する。そして相続人全員で署名と実印で押印をした「遺産分割協議書」を完成させる。その後、名義変更申請の際に添付する書類(下記参照)を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

<2>登記申請書を作成する

<3>名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する

以上の手続きを相続人ご自身で行い、不動産名義変更の申請手続きをすることも可能です。しかしながらご相談者様が煩雑であると感じられた通り、当初より専門家に頼った方がスムーズに進捗が運ぶケースは大いにあります。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合、そもそも遺産分割協議の進め方が不明である場合、そういった場合はにはぜひ地域の専門家に相談することをお勧めいたします。

相続手続きは人生において経験する事は少なく、ご不安に思われる方は多くいらっしゃると思います。さらに、必要な添付書類を集めるために思いがけない時間を取られ、相続人様ご自身が忙しくある中で登記申請書の作成や法務局での手続きなどを行う事は大変負担に感じられる事と思われます。ご自身で申請する事に不安がある方は、お早めに相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
また、202441日より「相続登記の申請義務化」が施行されております。相続登記に期限や罰則が設けられるため、まだ手続きを終えていない方は、ぜひともお早めに手続きを行いましょう。

大分相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。大分での遺産相続に関してご相談実績の多い大分相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてお手伝いをさせていただきます。
相続のお悩みに対して、相続手続きおよび相続税などそれぞれの専門家がしっかりと連携してサポートを行います。ぜひ大分相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。所員一同心よりお待ちしております。

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